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保険料の経理処理 生命保険編

定期保険:全期払の定期保険

ご契約形態 保険料の税務
タイプ 契約者 被保険者 死亡保険金受取人 定期保険分 特約(疾病・災害関係)分
タイプ1 法人 役員
従業員
法人 損金算入 損金算入
タイプ2 法人 役員
従業員
役員・従業員
の遺族
損金算入
(福利厚生費)
損金算入
(福利厚生費)
役員または部課長、その他特定の従業員のみを被保険者としている場合には、当該役員・従業員の給与・報酬となります。

保険期間が長期の定期保険

保険期間が長期の定期保険とは、次の①②両方に該当する定期保険をいいます。
①保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳超
②契約年齢+保険期間(年数)×2>105

ご契約形態 保険料の税務
タイプ 契約者 被保険者 死亡保険金受取人 定期保険分 特約(疾病・災害関係)分
タイプ3 法人 役員
・従業員
法人 保険期間の最初の6/10の期間 1/2損金算入
1/2資産計上(前払保険料)
損金算入
保険期間の残りの4/10の期間 保険料の全額を損金算入。さらにそれまでに資産計上した前払保険料を残りの期間の経過に応じて均等に取り崩して損金算入
タイプ4 法人 役員
・従業員
役員・従業員の遺族 保険期間の最初の6/10の期間 1/2損金算入(福利厚生費)
1/2資産計上(前払保険料)
損金算入
(福利厚生費)
保険期間の残りの4/10の期間 保険料の全額を損金算入(福利厚生費)。さらにそれまでに資産計上した前払保険料を残りの期間の経過に応じて均等に取り崩して損金算入(福利厚生費)
役員または部課長、その他特定の従業員の身を被保険者としている場合には、保険料の支払いの都度、その全額が当該役員・従業員の給与・報酬となります。
(保険期間を通して保険料の税務は同一です)