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No.4623 経営者保証の提供が不要な信用保証制度が創設

● 新たな資金繰り支援策として登場

 経済産業省は、令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、新たに“保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度”を3月15日より申込受付を開始する予定だと発表した(要件確認などの事前審査は2月16日より開始予定)。

 以前より経営者保証は、経営者が失敗時のリスクを懸念し、思い切った事業展開・早期の事業再生・円滑な事業承継に移る妨げの要因となってしまっているという指摘があった。この制度は、依然として信用保証付き融資の大部分で経営者保証の提供を求めている現状を変えるために創設された。

● 対象要件と保証料の上乗せ

 本制度は“対象要件を満たすこと”と“保証料の上乗せ”が必要となる。


出典: 経済産業省|別紙1.保険料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度(制度概要)

● 軽減措置

 本制度の活用促進を目的として、3年間の時限的な保証料負担軽減策が実施される予定だ。

保証申込時期 軽減率
制度開始~令和7年3月末まで 0.15%
令和7年4月~令和8年3月まで 0.10%
令和8年4月~令和9年3月まで 0.05%

● 経営者保証ガイドライン

 先にご説明した制度は、経営者保証の機能を『保証料の上乗せ』で代替することで、既存の“経営者保証ガイドライン”の要件よりも緩和した要件で設定がされている。

※経営者保証ガイドラインとは…

 全国銀行協会と日本商工会議所が策定したガイドラインで、下記要件の全て、又は一部を満たすことで、経営者保証なしで融資を受けられる可能性、すでに提供している経営者保証を見直すことができる可能性がある。

<経営者保証ガイドラインの要件>

  • 資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている
  • 財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である
  • 金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている

 もし、上記要件を満たしているようであれば、経営者保証ガイドライン活用も視野に入れてご検討されることをお勧めする。

2024.02.26

山崎 美穂(やまざき・みほ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
栃木県出身。一般企業で経理・総務を経験し、現法人へ。企業で役立つ支援策・補助金等の最新情報を収集、お役立ち情報としてSNSやホームページで発信中。
趣味は釣りと食べ歩き。

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