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No.4451 経営力向上計画の認定取得で、M&Aでのメリット多数

● なぜM&Aで経営力向上計画がオススメなのか

 M&Aでは高額な費用負担や、M&A後に発覚する可能性がある簿外債務等へのリスクがつきものだ。そのリスクに備えるための支援策が、経営力向上計画の認定を取得する事で活用できるようになる。

□ 経営資源集約化税制
 経営力向上計画に基づきM&Aを実施する場合、以下の措置を活用することができる。

  1. 設備投資減税(中小企業経営強化税制)
    設備を取得等した場合、資本金3,000万円以下の場合は投資額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の場合は7%)を税額控除又は全額即時償却。

  2. 準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)
    M&A後に発生し得るリスク(簿外債務等)に備えるため、投資額の70%以下の金額を準備金として積み立て可能(積み立てた金額は損金算入)。据置期間は5年間。

□ 登録免許税・不動産取得税の特例
 経営力向上計画に基づき事業譲渡等を実施する場合、土地・建物に係る登録免許税・不動産取得税軽減措置を活用できる。

● 期間限定の措置、スケジュールに注意が必要

 上記支援策は一部延長が予定されているものの、現時点でそれぞれ期限が決まっている時限性の措置である。

  • 設備投資減税(中小企業経営強化税制)
    令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を新規取得等して指定事業のために用いる(令和5年税制改正により2025年(令和7年)3月31日までに延長予定)。

  • 準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)
    令和6年3月31日までに事業承継等事前調査に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けたものが、株式取得によってM&Aを実施する場合。

  • 登録免許税・不動産取得税の特例
    令和6年3月31日まで。
    また、一部支援策では、認定を受ける際に、事前に認定経営革新等支援機関や税理士・公認会計士の確認が必要な支援策もある。

参考: 認定経営革新等支援機関 検索システム(中小企業庁)

 上記を踏まえた上でご活用をご検討される場合は、スケジュールにご注意頂きたい。

2023.03.27

山崎 美穂(やまざき・みほ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
栃木県出身。一般企業で経理・総務を経験し、現法人へ。企業で役立つ支援策・補助金等の最新情報を収集、お役立ち情報としてSNSやホームページで発信中。
趣味は釣りと食べ歩き。

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