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No.4073 助成金等の収入計上時期が明確に!

 国税庁は「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新され、個人事業者が支給を受けた助成金等の収入計上時期や課税区分等が示されている。なお、法人税における収益計上時期も同様の扱いとなる。

● 基本的には権利確定時に収入・収益計上

 国や地方公共団体から支給を受けた助成金等は、原則、課税対象となり、その収入計上時期は、収入すべき権利が確定した日の属する年分もしくは事業年度となる。

 そのため多くの助成金等は、その助成金等に係る「支給決定時の属する年分」の収入として認識する必要がある。法人についても同様で「支給決定時の属する事業年度」に収益として認識する。

参考: 国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 問9-2)

● 一定の経費補填を前提とする場合

 本来であれば上記で説明した通り、「支給決定時の属する年分」として収入を認識すればよいが、その助成金等が、一定の経費補填を前提とするもので、所定の手続きをとり、終了している場合には、その経費支出の発生と同時に、助成金等を支給する権利が確定しているものと考えられることから、「経費支出が発生した年分」に収入計上することになる。

 なお、一定の経費補填を前提とする場合において法人が支給を受けた助成金等の収益計上時期も同様となる。

● 雇用調整助成金(特例措置)計上時期が明確に

 コロナ禍の特例措置として、支給要件の緩和や助成率等の引き上げ、手続きの簡素化等が図られており、事前の「計画届」の提出が不要とされている。通常の措置とは異なり、休業の実施や休業手当を支給した後にその実績に基づき支給申請を行えばよく、あらかじめ手続きをとり、同助成金の補填を前提に休業手当が支給されているものではないと考えられるとのことである。

 その場合には、休業手当の支給が同助成金による補填を前提としていないことから、支給の決定を受けた事業年度に支給額を益金算入すればよく、休業を実施した事業年度において金額を見積もる必要がないという。

 同助成金は対象期間内の休業の実績を1ヵ月単位で判定し、通常はその期間ごとに支給申請をするしくみになっていることから、各支給申請に係る同助成金の支給が決定するたびに、その支給額を益金算入することになる。

2021.03.08

岩成 直哉(いわなり・なおや)

マネーコンシェルジュ税理士法人
島根県出身。一般企業で経理を経験し、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。補助金担当として、申請支援にも力を入れている。
趣味はゴルフ。

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