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No.4043 令和2年分の確定申告から青色申告特別控除が変わる!

● 改正後の要件を満たせば、控除額が昨年より10万円アップ!

 令和2年分の所得税確定申告より、青色申告特別控除と基礎控除が変わる。変更点は以下のとおりである。

◆改正1: 青色申告特別控除額と基礎控除額の変更
・青色申告特別控除額 (現行 65 万円⇒改正後 55 万円)
・基礎控除額 (現行 38 万円⇒改正後 48 万円)

◆改正2: 「65万円の青色申告特別控除」の要件変更
 改正前の「65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて、 e-Tax による申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うと、 引き続き 65 万円の青色申告特別控除を受けることができる。

 なお、10万円の青色申告特別控除については、改正がないのでこれまでと要件は同様である。

参考: 国税庁「青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!!」

 改正により青色申告特別控除額が10万円の減額となったが、基礎控除額については逆に10万円増額されたため、青色申告特別控除額と基礎控除額との合計は、改正前も後も103万円で変わりない。

 しかし、改正後の「65万円の青色申告特別控除」の要件である「e-Tax による申告 (電子申告)」 または 「電子帳簿保存」を満たせば、前年の確定申告より10万円アップの合計113万円の控除をうけることができる。

● 「65万円の青色申告特別控除」を受けるために追加された要件

①e-Taxによる申告(電子申告)

 改正後、65 万円の青色申告特別控除を受けるためには、ご自宅等のパソコンにより、e-Tax で 確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)する必要がある。 税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータを e-Tax で送信することはできないため、65 万円 の青色申告特別控除は受けられない。今まで税務署で確定申告書を作成し、そのまま窓口で提出されていた方は、注意が必要である。

②電子帳簿保存

 電子帳簿保存とは、一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度である。この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要がある。ただし令和2年分に限っては、令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年 12 月 31 日 までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65 万円の青色申告特別控除を受けることができる。

● コロナ禍での確定申告

 個人事業主が65万円の青色申告特別控除の適用要件を満たすための方法としては、現状では電子帳簿保存でなく、電子申告となるであろう。

 国税庁のHPにて、すでに「令和2年分確定申告特集(準備編)」が開設されている。e-Taxによる申告を行うための事前準備の案内があるので、初めて電子申告をされる方は参照されたい。

 また、令和2年分確定申告については、感染防止対策として、確定申告会場への入場には入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となる。入場整理券は、各会場で当日配付されるが、オンラインで事前に発行する方法も導入予定とのこと。確定申告の準備は早めにされたい。

参考:国税庁「令和2年分確定申告特集(準備編)」

2021.01.12

木下 洋子(きのした ひろこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
趣味はピアノを弾くこと。

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