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No.4018 まだ間に合う、持続化給付金の申請

● 特別定額給付金の受付は終了したが、持続化給付金は終了していない

 「持続化給付金」は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、営業自粛等により特に大きな影響を受けた事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となるよう支給される。

 2020(令和2)年5月から受付が始まっているため、すでに多くの事業者が受給していると思われる。一方、報道などによると、本来は受給資格のない人が、偽りの申請を行い、不正受給したケースも見られる。

 同じ時期に、個人を対象とした「特別定額給付金」が始まり、こちらはすでに受付が終了しているため、持続化給付金についても、申請の受付が終わっていると誤解しているケースもあるようである。

 前述の不正受給は論外であるが、受給資格のある人にとっては、再起のための大切な資金となるものである。そこで、もう一度受給するための要件を見てみたい。

● 事業所得だけでなく、おもに雑・給与所得の個人事業者も対象

給付対象は以下のとおりである。

  1. 対象
    • 一定規模以下の中小法人(会社以外にも医療法人や農業法人なども含む)
    • フリーランスを含む個人事業者
    • 雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得または給与所得で、確定申告をしている人等

  2. 給付のための条件
    • 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
    • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下、対象月)があること

  3. 給付される金額(ここでは正確な計算方法ではなく考え方のみを述べる)
    • 対象月において、前年より減少した事業収入の12倍(法人は200万円、個人は100万円が上限)

 なお、申請は2021(令和3)年1月15日までとなっている。

 持続化給付金は性質上、気軽にアドバイスできるようなものではないが、他の新型コロナウイルス対策の給付金と同時に話題にするなど、さりげない注意喚起を行うことも有益であろう。

※ 持続化給付金のWebサイトでは対象者として以下の例が挙げられている。
・委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など、「生徒を教える」という役割を委任されている方
・請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、Webデザイナー、イラストレーター、ライターなど
・業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている方など

参照: 9月1日以降に新規申請される方が対象【中小法人・個人事業者のための】持続化給付金申請要領

2020.11.09
(セールス手帖社 田中一司)