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No.3965 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金と休業手当

 令和2年度第2次補正予算において成立した「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下、新型コロナ休業支援金)は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による休業期間中に、「休業手当(労働基準法第26条)」の支払いを受けていない従業員等に対応するために創設された。

● コロナ禍で休業手当が未払いの事業者も多く…

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で営業自粛等の対応をとった事業者が、従業員等を休業させた場合には、非課税となる「休業補償」ではなく、給与課税の対象となる「休業手当」を支払うことが一般的である。

 休業手当は“使用者の責に帰すべき事由”がある場合に支払義務が生じるが、現在の状況下においては、“不可抗力”による休業と判断し、休業手当の支払いを行わない事業者も相当数存在する。

● 新型コロナ休業支援金は労働者が直接申請

 休業手当の支払いを受けていない労働者に対応するため、第2次補正予算において「新型コロナ休業支援金」が創設された。休業手当の支払いを受けていない中小企業の労働者が対象であり、国に対して直接申請することで新型コロナ休業支援金が支給される仕組みとなる。

 「休業手当」と「新型コロナ休業支援金」の支給イメージは下記の図のようになる。

● コロナ対応の雇用保険法の臨時特例を根拠に非課税へ

 新型コロナ休業支援金は、事業者から休業手当の支払いを受けていない労働者に対して支給されるものである。休業手当が課税対象であるため、新型コロナ休業支援金も同様に課税対象となりそうだが、雇用保険法の臨時特例を根拠に非課税となる。課税関係は下表のようになる。

2020.07.27

岩成 直哉(いわなり・なおや)

マネーコンシェルジュ税理士法人
島根県出身。一般企業で経理を経験し、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。補助金担当として、申請支援にも力を入れている。
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