No.3961 新型コロナウイルス感染症に関する助成金等の所得税の課税関係
国税庁は「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新し、国や地方公共団体から支給される助成金について所得税の課税関係等を示した。
● 所得税の非課税となるもの
次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含む。以下同じ)は、非課税となる。
助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの |
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その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
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令和2年度第二次補正予算で決定された、休業手当等の支払いを受けていない労働者が国に直接申請する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」についても非課税であることが示されている。
● 所得税の課税となるもの
上記の非課税所得とならない助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になる。
事業所得等に区分されるもの (事業に関連して支給される助成金。例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど) |
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一時所得に区分されるもの (例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時的に支給される助成金) |
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雑所得に区分されるもの |
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新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して給付されるものを除く、その他の国等から支給される主な助成金等の課税関係の例示も国税庁のホームページに掲載されているので、参照していただきたい。
なお、例示に記載のない助成金等の課税関係については、その助成金等の支給元である国や地方公共団体の窓口に確認されたい。
参考: 国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
2020.07.20
木下 洋子(きのした ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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