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No.3957 最大600万円の家賃補助「家賃支援給付金」

● 「家賃支援給付金」

 新型コロナウイルス感染症に伴う令和2年度第2次補正予算が成立し、「家賃支援給付金」制度が盛り込まれた。

 この制度は、新型コロナウイルス感染症を契機とした緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する制度である。

 給付対象者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月から12月において以下のいずれかに該当する者である。

  1. いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
  2. 連続する3カ月の売上高が前年同月比で30%以上減少

 給付額は、申請時の直近支払家賃(月額)に基づいて算出し、(月額)の6倍(6カ月分)が給付額となり、給付額の計算方法は以下となる。

 法人の場合、1カ月の給付上限額は100万円である。支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付となる。複数店舗を所有する場合などで家賃の支払額が75万円を超える場合、特例として75万円を超える部分が1/3給付となるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額100万円)になり、6カ月分では600万円が給付上限額となる。

 個人事業者の場合、1カ月の給付上限額は50万円である。支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付となる。複数店舗を所有する場合などで家賃の支払額が37.5万円を超える場合、特例として37.5万円を超える部分が1/3給付となるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額50万円)になり、6カ月分では300万円が給付上限額となる。

 ご注意いただきたいことは、「持続化給付金」では本年(1月以降)のいずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少していることが基本的な給付要件となっているが、「家賃支援給付金」では(5月以降)が基準となっている点である。

 また、「持続化給付金」では、前年の月別売上高を法人は「法人事業概況説明書2枚目」、個人事業者は「青色申告決算書2枚目」で確認する。一方の「家賃支援給付金」の詳細な申請要項等は未定だが、「持続化給付金」同様に、「対象月の売上台帳等」「前年同月の売上高がわかる資料(法人事業概況説明書や青色申告決算書)」のほか、「申請時の直近の支払家賃(月額)がわかる資料(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)」が手元にあるかどうかを確認していただきたい。

 なお、「家賃支援給付金」の申請開始は7月になる見込みである。

● 都道府県独自の家賃支援も

 また、新型コロナウイルス感染症に関連した家賃に対する支援について、都道府県が独自に制定しているところもある。

 この場合は、申請期間が各自治体によってかなり異なるため、申請漏れのないように下記サイトで確認いただきたい。

参照: 中小企業基盤整備機構「家賃支援金(都道府県別)」

2020.07.13

今村 京子(いまむら・きょうこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。

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