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No.3953 住宅ローン控除の適用要件の弾力化

● 新型コロナウイルス感染症等の影響で入居時期が遅れた場合の特例

 住宅ローン控除は、住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合において、その取得等の日から6か月以内に居住の用に供するなど一定の要件を満たしたときに、原則として毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度である。

 消費税増税に伴い、消費税率10%が適用される住宅を令和2年12月31日までに取得等をした場合には、控除期間を13年間に延長する特例措置(建物購入価格等の消費税率2%分の範囲で減税)が設けられている。

 今般の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新型コロナ税特法」)においては、上記の住宅ローン控除の適用要件について、次の弾力化が設けられた。

  1. 中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅ローン控除については、新型コロナウイルス感染症やそのまん延防止のための措置(以下「新型コロナウイルス感染症等」)の影響によって工事が遅延したことなどにより、その住宅への入居が控除の適用要件である入居期限要件(取得の日から6か月以内)を満たさないこととなった場合でも、次の要件を満たすときは、その適用を受けることができる。
    • 一定の期日(注)までに、増改築等の契約を締結していること
    • 増改築等の終了後6か月以内に、中古住宅に入居していること
    • 令和3年12月31日までに中古住宅に入居していること
      (注) 中古住宅の取得をした日から5か月を経過する日又は新型コロナ税特法の施行の日(令和2年4月30日)から2か月を経過する日のいずれか遅い日。

  2. 住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置については、上記 1. と同様に、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、次の要件を満たすときには、その適用を受けることができる。
    • 一定の期日(注)までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること
    • 令和3年12月31日までに住宅に入居していること
      (注) 新築については令和2年9月末、中古住宅の取得、増改築等については令和2年11月末。

● 適用要件の弾力化に係る申告手続

 住宅ローン控除の適用を初めて受ける方は、確定申告の際に、住宅ローン控除の計算明細書などの必要書類に加えて、前項1. 2.の弾力化のケースに応じて、それぞれ次の書類を確定申告書に添付する必要がある。

(前項1. のケース)
◆ 入居時期に関する申告書兼証明書(既存住宅の取得後増改築等を行った場合用)

(前項2. のケース)
◆ 入居時期に関する申告書兼証明書(控除期間13年間の特例措置用)

 なお、これらの申告書兼証明書については、国土交通省が定めた様式が国税庁ホームページにおいて掲載されている。

参照: 国税庁「入居時期に関する申告書兼証明書」

2020.07.06

村田 直(むらた・ただし)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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