No.3953 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
● 新型コロナウイルス感染症等の影響で入居時期が遅れた場合の特例
住宅ローン控除は、住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合において、その取得等の日から6か月以内に居住の用に供するなど一定の要件を満たしたときに、原則として毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度である。
消費税増税に伴い、消費税率10%が適用される住宅を令和2年12月31日までに取得等をした場合には、控除期間を13年間に延長する特例措置(建物購入価格等の消費税率2%分の範囲で減税)が設けられている。
今般の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新型コロナ税特法」)においては、上記の住宅ローン控除の適用要件について、次の弾力化が設けられた。
- 中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅ローン控除については、新型コロナウイルス感染症やそのまん延防止のための措置(以下「新型コロナウイルス感染症等」)の影響によって工事が遅延したことなどにより、その住宅への入居が控除の適用要件である入居期限要件(取得の日から6か月以内)を満たさないこととなった場合でも、次の要件を満たすときは、その適用を受けることができる。
- 一定の期日(注)までに、増改築等の契約を締結していること
- 増改築等の終了後6か月以内に、中古住宅に入居していること
- 令和3年12月31日までに中古住宅に入居していること
(注) 中古住宅の取得をした日から5か月を経過する日又は新型コロナ税特法の施行の日(令和2年4月30日)から2か月を経過する日のいずれか遅い日。
- 住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置については、上記 1. と同様に、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、次の要件を満たすときには、その適用を受けることができる。
- 一定の期日(注)までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること
- 令和3年12月31日までに住宅に入居していること
(注) 新築については令和2年9月末、中古住宅の取得、増改築等については令和2年11月末。
● 適用要件の弾力化に係る申告手続
住宅ローン控除の適用を初めて受ける方は、確定申告の際に、住宅ローン控除の計算明細書などの必要書類に加えて、前項1. 2.の弾力化のケースに応じて、それぞれ次の書類を確定申告書に添付する必要がある。
(前項1. のケース)
◆ 入居時期に関する申告書兼証明書(既存住宅の取得後増改築等を行った場合用)
(前項2. のケース)
◆ 入居時期に関する申告書兼証明書(控除期間13年間の特例措置用)
なお、これらの申告書兼証明書については、国土交通省が定めた様式が国税庁ホームページにおいて掲載されている。
2020.07.06
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
マネーコンシェルジュ税理士法人がお届けする無料オリジナルマガジン
『あんしん相続通信』
- 年4回郵送にてお届け
- 最新トピックスやここが知りたい!というポイントを図解でわかりやすく説明
- 相続でお困りの方や将来の相続が不安な方におススメ!
- 初回無料相談の特典付き!
保険営業マンの皆さんへ
- お客様への情報提供ツールとして、ご利用ください(コピー配布可)。
- 右下の申込書の最下段に、ご自身のお名前をご記入の上、お客様にお渡しください。
- もし、そのお客様から生命保険のご相談があった場合には、必ずご紹介させていただきます。
ご希望の方は、下記申込書にご記入の上、
06-6450-6991までFAXください。
https://www.money-c.com/kr/ASTapplication.pdf
その気にさせる事業承継
得すること・損すること
執筆:マネーコンシェルジュ税理士法人
体裁:B5判サイズ、48ページ
価格:400円(税込)
発行:清文社
注目!
マネーコンシェルジュ税理士法人のホームページ(HP)から直接ご注文した場合、1冊から注文が可能です(送料無料、振込手数料はお客様負担)。詳しくは、マネーコンシェルジュ税理士法人のHPをご覧ください。
https://www.money-c.com/masukomi/shoukei/shoukei.htm
中小企業に特化した事業承継について、「事業承継の準備段階」「事業承継スキーム」「現経営者」「後継者」などさまざまな角度から、「得すること・損すること」という対比でわかりやすく紹介しています。また、「遺留分対策として生命保険の活用」や「退職金資金として生命保険の活用」等も含めて解説しています。法人マーケットでの訪問ツールとして、お客様に喜ばれる1冊。