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No.3949 持続化給付金のスムーズな申請を

 持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続の支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金である。農業、漁業、製造業、飲食業、小売業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人が対象となる。すでに5月1日より申請は始まっているが、よくある不備事項に注意し、今後、申請を予定されている方々はスムーズに申請されたい。

● 給付対象の主な要件

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比50%以上減少している事業者
  2. 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
  3. 法人の場合は、①資本金の額または出資の総額が10億円未満、または、②①の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者

※ 2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方等には特例制度あり。また、一度給付を受けた方は、再度給付申請することができないので注意が必要である。

● 給付額

 中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円

 ただし、昨年1年間分の売上からの減少分を上限とする。売上減少分の計算方法は下記となる。

【計算方法】
 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%以上減少の月の売上×12ヵ月)

● 添付書類(法人の場合)

  1. 確定申告書類
    ① 直近の確定申告書別表一の控え(1枚)
    ※ 別表一の控えには収受日付印が押印されていること、e-taxによる申請の場合は「受信通知」でも可
    ② 法人事業概況説明書の控え(2枚(両面))
  2. 2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等
    ※ 経理ソフトから抽出した売上データ、エクセルで作成した売上データ、手書きの売上帳のコピー等
  3. 通帳の写し
    ※ 銀行名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、名義人の確認ができる必要がある

● よくある不備事項の一覧

 申請開始日の5月1日より数多くの申請があった中でよくある不備がまとめられたので、紹介したい。

  • 確定申告書の別表一ではなく、消費税の確定申告書が添付されている
  • 該当する年度のものでない古い確定申告書が添付されている
  • 申請画面で入力した売上と、確定申告書に記載されている売上が異なる
  • 売上台帳の売上と、対象月の売上が一致しない
  • 売上台帳の月と、対象月が一致しない
  • 売上台帳ではなく、勤務日報、通帳の入金記録、請求書等が添付されている
  • 通帳の表紙、1・2ページ目以外のページが添付されている
  • 通帳の金融機関・支店コードと登録された金融機関・支店コードが一致しない
  • 通帳の口座名義と登録された口座名義が異なる

 その他にも様々な不備事項が発生している模様で、下記を参照の上、申請手続きを進めて頂きたい。

参考: ミラサポ「持続化給付金 申請における『よくある不備』について」

2020.07.01

岩成 直哉(いわなり・なおや)

マネーコンシェルジュ税理士法人
島根県出身。一般企業で経理を経験し、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。補助金担当として、申請支援にも力を入れている。
趣味はゴルフ。

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