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No.3937 国の共済制度を利用して、早期に資金確保

● 経営セーフティ共済の利用法

 新型コロナウイルス感染症対策として、持続化給付金や雇用調整助成金などの支援策が講じられているが、往々にして着金までに時間がかかることが多く、できるだけ早く手元資金を確保したいニーズが多いと思われる。

 そんな場合に、自社が経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)に加入していれば、それを利用して上記の支援策よりも早く、手元資金を確保できる可能性がある。

 経営セーフティ共済は、取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときなどに、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入ができ、掛金は損金または必要経費に算入できる制度である。

 万が一、現状で取引先の倒産等(夜逃げ等は除く)が発生した場合には、もちろんこの制度を利用することができる(ただし、貸付額の10%の掛金は積立額から減額)。

 また、倒産等が発生していなくても、共済を解約することで、掛金の返還を受けることができる。掛金は12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ってくる。経営セーフティ共済の掛金総額は800万円が上限となっており、上限に達していれば、解約により800万円を確保することができる。

 もし、今後の取引先のコロナ倒産等に備えて、解約は避けたいというのであれば、共済契約は維持したまま、掛金総額の一定範囲内で一時貸付を受けることもできる。そうすることで、解約せずに手元資金が確保できる。

 その場合、掛金支払中で今後の支払が厳しければ、掛金月額を最低の5,000円まで引き下げて、契約を継続すればよいだろう。

● 小規模企業共済

 また、小規模企業共済制度においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した場合に、掛金総額の一定範囲内で、無利子で貸付を受けることが可能となっている。

 経営セーフティ共済と合わせ、早期の資金確保策の1つとして、検討して頂きたい。

2020.06.08

村田 直(むらた・ただし)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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