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No.3929 コロナ禍に係る賃料の減免等を行った不動産所有者の支援策

 政府は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売上が落ち込み、賃料の支払いが困難な中小企業を救済する法整備の準備に入った。それに先だって、国土交通省は不動産所有者に対し、賃料の猶予や減免の協力要請をしている。このような賃料の減免・猶予を行った不動産所有者に対する支援策が、国土交通省のホームページで公表された。

● テナントの賃料を減額した場合の損失は、損金計上が可能

 法人・個人が行った賃料の減額が、次の条件を満たすような場合等には、その減額した分については、寄付金に該当せず、税務上の損金として計上することが可能であることが国税庁において明確にされた。

  1. 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
  2. 実施する賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、このことが書面などにより確認できること
  3. 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業を再開するための復旧過程にある期間をいう)内に行われたものであること

 なお、本取扱いを受ける場合、新型コロナウイルス感染症の影響により取引先に対し賃料を減免したことを証する書面の確認を税務署より求められる場合がある。書面の記載例が国土交通省の事務連絡において掲載されているので参考のうえ、作成、保管されたい。

● 国税・地方税・社会保険料の猶予措置

 新型コロナウイルス感染症により国税・地方税・社会保険料を一時に納付することが困難な場合には、申請により原則1年間、納付が猶予される(延滞税も軽減)。

 この場合、不動産所有者等がテナント等の賃料支払いを減免した場合や、税・社会保険料の納付期限において書面等により賃料支払いを猶予中の場合も収入の減少として扱われる見込とする(関係法令成立後実施)。

● 固定資産税の減免措置

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合、中小事業者等が所有し、事業の用に供する家屋(建物)及び償却資産(設備等)の令和3年度の固定資産税及び都市計画税が、事業に係る収入の減少幅に応じ、ゼロ又は1/2となる。

 この場合において、不動産所有者等がテナント等の賃料支払いを減免した場合や、書面等により賃料支払いを猶予中の場合も収入の減少として扱われる見込とする(関係法令成立後実施)。

● セーフティネット保証制度5号の利用が可能に

 信用保証協会における保証のうち、一定の要件を満たした場合に一般枠とは別枠で借入債務の80%を保証する「セーフティネット保証5号」の対象業種に「貸事務所業」等が追加された。

 なお、セーフティネット保証5号の利用には、市区町村長の認定が必要となる。

参照: 国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関する FAQ」(P26/問4.賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合)

2020.05.25

木下 洋子(きのした ひろこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
趣味はピアノを弾くこと。

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