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3923 新型コロナウイルスの影響を受けた人への緊急の特例貸付

 公的な融資制度の一つに「生活福祉資金」があります。本来は低所得者、高齢者、障害者の方を対象にしていますが、今回の新型コロナウイルス感染症を踏まえ、対象者は低所得者以外にも拡大されています。特例貸付には「緊急小口資金」と「総合支援資金」があり、どちらも無利子で保証人は不要です。詳しく内容を確認していきましょう。

● 主に休業された方向けの「緊急小口資金」

 緊急小口資金は、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付が受けられる制度です。

 対象になるのは、新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯です。新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。

 貸付の上限額は10万円以内です。ただし、学校等の休業や個人事業主等の特例の場合には20万円以内に拡大されます。

 貸付は無利子で行われ、保証人は不要です。返済が猶予される据置期間が1年あり、その後返済開始となります。返済開始から返済終了までの償還期限は2年以内です。

● 主に失業された方向けの「総合支援資金」

 総合支援資金は、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付が受けられる制度です。

 対象になるのは、新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯です。新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。

 貸付の上限額は単身世帯が月15万円以内、二人以上の世帯が月20万円以内、貸付期間は原則3ヵ月以内です。

 貸付は無利子で行われ、保証人は不要、返済が猶予される据置期間は1年、その後返済が開始されてからの償還期限は10年以内です。従来は保証人なしであれば有利子の貸付でしたが、特例貸付ではこの取り扱いが緩和され、無利子となっています。

● 所得の減少が続けば償還が免除される場合も

 今回の特例貸付については、「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還は免除することができる」とされています。

 申込は住まいの地域の市区町村社会福祉協議会の窓口で行います。2020年3月25日より受付が開始されています。

 他にも、新型コロナの影響で収入が減少し、住宅ローンの返済が難しくなる場合があるかもしれません。返済が困難になった時には、返済期間を延長することで返済額を軽減するなど、一定期間について返済額を軽減できる場合があります。無理な返済を続けて家計の破たんを招かないためにも、融資を受けている金融機関の窓口で早めに相談することをお勧めします。

参照: 全国社会福祉協議会「新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付」について(Q&A)

2020.05.07

森田 和子(もりた・かずこ)

FPオフィス・モリタ 代表

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFPR認定者、DCA(確定拠出年金アドバイザー)
大学卒業後、コンピュータソフト会社、生命保険会社勤務を経て、1999年独立。保険や投資信託の販売をしない独立系のファイナンシャル・プランナー事務所としてコンサルティングを行っている。
お金の管理は「楽に、楽しく」、相談される方を「追い詰めない」のがモットー。情報サイト・新聞・雑誌への執筆多数。企業・学校・イベントで行うマネープランセミナー・講演も好評。

FPオフィス・モリタ http://okane-net.com/