No.3921 緊急経済対策における固定資産税の軽減
● 令和3年度固定資産税等の軽減、免除
令和2年4月7日に、7都府県に対して緊急事態宣言が発令され、それと合わせて緊急経済対策が発表された。今回はその中から、固定資産税・都市計画税(以下「固定資産税等」)の軽減について、お伝えする。
固定資産税等については、2種類の軽減措置が手当てされている。
1つは、令和3年度固定資産税等の軽減、免除で、中小事業者が負担するすべての設備や建物等の固定資産税等について、令和2年2~10月の任意の3ヶ月の売上が前年同期比30%以上減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額が免除される。
減免対象は、設備等の償却資産および事業用家屋に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)、事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)で令和3年度分となっている。
具体的な申請手続は、まだ現段階で不明であるが、償却資産申告時に売上の減少申請をするような形が想定される。
なお、令和2年度分の固定資産税等については、上記の軽減免除の対象とはならないが、別途緊急経済対策において、収入が前年同月比20%以上減少し、一時の納税が困難と認められる場合には、1年間の納税猶予特例が設けられており、そちらの特例の対象となっている。
● 先端設備等導入計画に基づく固定資産税特例の拡充、延長
もう1つは、先端設備等導入計画に基づく固定資産税特例の拡充、延長である。
現在、中小企業が新たに投資した設備で一定の要件を満たすものについては、設備取得時までに設備所在地の市区町村から、先端設備等導入計画の認定を受けることで、3年間固定資産税が免除される。
この特例について、生産性向上に向けた中小企業の新規投資を促進するため、対象設備に取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入された事業用家屋と、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する構築物を追加し、その適用期限を令和3年3月末から令和5年3月末まで2年間延長する。
なお、今回の内容は、国会を通過するまでは最終決定ではないため、ご留意頂きたい。
2020.05.07
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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