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No.3887 法人に係る消費税の申告期限の特例の創設

● 創設の背景と目的

 法人税では、申告期限の延長の特例により、申告期限を原則1か月延長し、決算日から3か月後を申告期限とすることが認められている一方、消費税には申告期限の延長の特例が認められていなかった。

 そのため、法人税と消費税の申告期限が異なることとなり、消費税の申告後に、決算額が変動したことにより修正申告や更正の請求を行うなど、企業の事務負担が生じていた。働き方改革が進められる中、企業の非効率な業務プロセスの見直し等を行い、事務負担の軽減や平準化を図る観点から、今回の特例措置が創設された(「令和2年度税制改正大綱」より)。

● 概要

(要件)
① 法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人であること
② 消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出すること
(効果)
届出書を提出した日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消費税の申告期限を1か月延長することが可能になる。
(提出期限の延長が認められる課税期間)
その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間について適用される。

 ただし、仮決算での中間申告における申告期限は延長の対象外となり、課税期間の特例により課税期間を短縮している場合においては、各事業年度の末日に係る最後の課税期間のみが申告期限の延長の対象となる。

 なお、届出書は1度提出すれば、翌年以降も申告期限が自動的に延長される。

● 留意点

 納付については、延長された期間(1か月)に係る利子税をあわせて納付する必要があるため、注意が必要である。

※ 令和2年度税制改正大綱については、国会を通過するまでは確定事項ではありません。

2020.03.02

岩成 直哉(いわなり・なおや)

マネーコンシェルジュ税理士法人
島根県出身。一般企業で経理を経験し、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。補助金担当として、申請支援にも力を入れている。
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