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No.3875 オープンイノベーション促進税制の創設

● 一定のベンチャー出資に対して、所得控除が可能に

 令和元年12月12日に、与党から「令和2年度税制改正大綱」が発表された。その中から、今回は「オープンイノベーション促進税制の創設」を取り上げる。

 令和2年度税制改正の主要項目及び今後の税制改正にあたっての基本的考え方として、税制改正大綱では、「既存企業が従前の閉鎖的でコストの高い自己開発にこだわることなく、新たな分野に投資するなど自ら事業革新を進めることは、この時代において企業が生き残るために必要不可欠である」とした上で、オープンイノベーション促進税制創設の趣旨を以下のように記載されている。

「そのための手段として、新しい技術・ノウハウ等を持つイノベーションの担い手であるベンチャー企業と協働し、オープンイノベーションの取組みを重点的に進めていくことが重要であり、税制においても、事業会社による一定のベンチャー企業への出資に対し、極めて異例の措置ではあるが、出資の一定額の所得控除を認める措置を設けることとする」

● オープンイノベーション促進税制とは?

 具体的な税制の内容は、以下のように記載されている。

 青色申告書を提出する中小企業者で特定事業活動を行うもの(注1)が、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式を取得した場合には、その取得価額の25%の所得控除ができる(大企業については割愛)。

 ただし、特定株式(注2)の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった場合には、その特定株式の取得から5年を経過している場合を除き、その事由に応じた金額を益金算入する。

(注1) 上記の「特定事業活動を行うもの」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指す株式会社等をいう。

(注2) 上記の「特定株式」とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者のうち同法の特定事業活動に資する事業を行う内国法人(既に事業を開始しているもので、設立後10 年未満のものに限る)又はこれに類する外国法人(以下「特別新事業開拓事業者」という)の株式のうち、その払込金額が1,000万円以上であることなど、一定の要件を満たすことにつき経済産業大臣の証明があるものをいう。

 冒頭の趣旨に沿って利用されるよう経済産業大臣による確認の仕組みや、一定期間内に出資した株式を処分等した場合は、取り戻し等を行う仕組みが設けられている。

※ 令和2年度税制改正大綱については、国会を通過するまでは確定事項ではないため、ご留意頂きたい。

2020.02.10

村田 直(むらた・ただし)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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