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No.3847 有給休暇を取得できる日、できない日

● 従業員からの年次有給休暇に関する質問増加

 有給休暇5日以上取得の義務化が今年4月からスタートしたが、年次有給休暇に関する質問は従業員から一層増えており、私たち社会保険労務士への相談も増えている。中小企業においては、人事労務を専門とする担当がいないことが多く、難しい質問への対応に苦労している。

 従業員が事前に細かく調べてから、休暇について会社に要望してくるケースもなかにはある。誤った対応やいいかげんな回答をすることは許されない。今回は、年次有給休暇を取得できる日とできない日について整理するとともに、中小企業の経営者からの相談が増えている年次有給休暇の時季変更権について簡単にまとめておくこととする。

● 休職期間中は、労働義務がない日

 労働基準法の改正により、今年の4月から、使用者は法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させなければならなくなった。その年次有給休暇の取得促進のためにも、従業員と話し合いをする際には正確な知識を持ち合わせていなければならない。

 さて、年次有給休暇を取得できる日とできない日について順番にみていきたい。最初に休職中はどうなるのかというと、休職期間については会社から労働の義務が免除されているので、その休職中には年次有給休暇を取得する余地がないことから、休職中は取得することができない日となる。ただし、休職期間に入る前の私傷病の欠勤期間については、労働日なので年次有給休暇を取得することができる日となる。

 次に休日については、労働の義務がないので年次有給休暇を取得できない。パートタイマーが、シフトの勤務日以外の休日に年次有給休暇を申請してきたりすることがあるが、労働日ではないので年次有給休暇を取得することはできない。

● 産前の期間については注意

 妊娠している従業員からの産前の期間に該当する日については、産前休業の請求があるまでは年次有給休暇を取得することができる日となる。産前休業の請求をしないで出産日まで働くことも可能なので、労働日となっている以上その日に年次有給休暇を請求して取得するということも可能になる。産前休業中は、賃金が支給されない場合、健康保険から出産手当金が支給される。ただし年次有給休暇を取得した場合のほうが受け取る金額は多くなるのでそのような選択をすることも可能だ。

 一方で、産後休業については法律上原則として労働することができない日となっているので、年次有給休暇を取得することはできない。

 産前産後休業後に続けて育児休業を取得した期間については、労働が免除されている日なので年次有給休暇を取得することはできない日となる。しかしながら、産前産後休業後に育児休業を申請しないで職場復帰すれば、復帰日以降は労働日となり、年次有給休暇を取得することができる日となるので覚えておきたい。

● 年次有給休暇の時季変更権とは

 労働基準法では、従業員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができると規定している。時季変更権の行使方法は、「単に指定された年休日には事業の正常な運営を妨げる事由が存在するという内容のものでも足りる」となっている。

 例えば、繁忙期の緊急事態で人手が足りずどうにもしようがないときは、他の日に変更してもらえないかということを、その従業員に持ちかけることができる権利が使用者にはある。

 ブラック企業といわれるような会社では、年次有給休暇の時季変更権を勝手に悪用して、「弊社は年中忙しく人手不足なので年次有給休暇の請求について認めない」というような運用をしている話もまれに聞くが、それは当然許されない。法律を遵守できないようでは従業員も定着せず、悪い噂はあっという間に広がり、採用にも影響が出るので正しい労務管理を行っていただきたい。

2019.12.09

庄司 英尚(しょうじ・ひでたか)

株式会社アイウェーブ代表取締役、アイウェーブ社労士事務所 代表
社会保険労務士 人事コンサルタント

福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所(現・アイウェーブ社労士事務所)を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続き及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。

公式サイト?http://www.iwave-inc.jp/
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