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No.4653 4月から中小M&Aガイドライン(第2版)の適用が一部スタート

● 中小M&Aの課題解消に向けた動き

 ここ数年、急速に中小企業・小規模事業者にM&A(第三者承継)が広がりを見せている。M&Aの一連の流れや契約書類関連を個人や社内だけで完結させることは難しいことから、M&A専門業者にマッチングから成約までの伴走を依頼する方が多くいる。

 他方で、M&A専門業者との「契約がわかりにくい」「手数料体系がわかりにくい」などの課題が持ち上がっていた。

 この課題解決に向け、中小企業庁は既存の『中小M&Aガイドライン』を【第2版】に改訂し、特にM&A専門業者向けの基本事項の拡充を行った。

● 中小M&Aガイドライン(第2版)における主な改訂内容

(1)仲介者・FAの手数料の整理
 M&A専門業者の手数料に関し、実務上多く用いられる算定方式(レーマン方式)について、依頼者である中小企業において留意すべき点を明記し、また、設定されることが多い最低手数料について、その金額の分布状況や適用事例を紹介している。

(2)M&A専門業者の質の確保・向上に向けた取組
 支援の質の確保・向上に関し、M&A専門業者には、依頼者との間の契約上の義務を履行し、職業倫理を遵守することが求められる旨を明記。そのためには知識・能力の向上、適正な業務遂行を図ることが重要であり、個々のM&A専門業者や業界に求められる取組を紹介している。

(3)仲介契約等の締結前の書面による重要事項の説明
 仲介契約・FA契約に関し、M&A専門業者は、契約締結前に契約に係る重要な事項を記載した書面を交付(電磁的方法による提供も可)して、明確な説明をすることを明記。また、説明すべき重要な事項を見直すとともに、説明を受ける相手方、説明者、説明後の重要な検討時間の確保等も明記された。

(4)直接交渉の制限に関する条項における留意点
 直接交渉の制限に関する条項の留意点に関する項目を新設し、制限される候補先、交渉目的及び期間に関する留意点を明記した。

● 全てのM&A専門業者が遵守しているわけではない

 ご留意頂きたいのは、M&A専門業者のすべてが『中小M&Aガイドライン』を遵守しているわけではないという点である。

 【M&A支援機関登録制度】に登録しているM&A専門業者は遵守を宣言しているが、他のM&A専門業者は義務ではないのでご注意頂きたい。

※ 上記の改訂内容の適用は、M&A支援機関に登録のあるすべての業者は令和6年4月からスタートしている。

 そもそもM&A専門業者として仲介・FA(フィナンシャル・アドバイザー)の依頼を請け負うのに資格や免許等は必要ないので、上記改訂内容にもあるように、M&A専門業者の質もバラバラである。

 M&A専門業者を選定する際に信頼度を図る1つの指標として、M&A支援機関登録制度への登録有無をご確認されることをお勧めする。

 下記サイトより登録の有無をご確認・検索することができるので是非ご活用頂きたい。

参考: 中小企業庁「登録機関データベース | M&A支援機関登録制度」

2024.04.15

山崎 美穂(やまざき・みほ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
栃木県出身。一般企業で経理・総務を経験し、現法人へ。企業で役立つ支援策・補助金等の最新情報を収集、お役立ち情報としてSNSやホームページで発信中。
趣味は釣りと食べ歩き。

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