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No.4641 3月1日から戸籍謄本等の広域交付開始

● 戸籍謄本等の広域交付とは?

 戸籍法の一部を改正する法律が令和6年3月1日に施行し、「戸籍謄本等の広域交付」と「戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減」が行われている。

 例えば、相続手続の際などに戸籍謄本を入手するのに、本籍地が複数あり、市役所を回って戸籍謄本を集めるのに苦労した覚えのある方はいないだろうか。こういったケースで、改正後は本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになる(戸籍謄本等の広域交付)。

 本籍地が遠くにある場合でも、自分の住所や勤務先の最寄の市区町村の窓口で請求でき、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1ヶ所の市区町村の窓口でまとめて請求できる。

 広域交付制度の対象となっているのは、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍証明書等である。

 兄弟姉妹の戸籍証明書は対象外となっており、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本や一部事項証明書、個人事項証明書は請求できない。

 利用に当たっては、戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口を直接訪問して、請求する必要がある。郵送や代理人による請求はできないため、注意して頂きたい。訪問の際は、本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書の提示が必要となる。

● 戸籍証明書の添付省略についても、今後随時開始予定

 また、戸籍届出時において添付義務がある戸籍証明書等についても、負担軽減がなされている。

 例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となっている。

 なお、今後は「マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略」や「戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略」も実施予定となっている。

 例えば、児童扶養手当認定手続において、申請書と併せて申請人等のマイナンバーを申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報(マイナンバーの提示を受けた者に関する親子関係、婚姻関係等の情報)を確認することができるようになり、戸籍証明書等の添付が不要となるなどの対応が予定されている。

2024.03.25

村田 直(むらた・ただし)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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