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No.4629 令和7年より書面提出による申告書等に押なつ廃止

● 申告書等の控えへの収受日付印の押なつ廃止の概要

 国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、申告手続き等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のDX)を進めているところである。こうしたなか、e-Taxの利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大がさらに見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつが行わないこととされる。

 なお、対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、請求、届出その他の書類のほか、納税者が他の法律の既定により、もしくは法律の規定によらずに国税庁、国税局、税務署に提出される全ての文書をいう。

● 申告書等の正本(提出用)の提出について

 令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつは行われないので、実務上は書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)することになる。必要に応じて納税者で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をすることになるので、ご注意いただきたい。

● 申告書等の提出事実及び提出年月日の確認方法について

 申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実及び提出年月日を確認する方法としては、以下がある。

  • e-Taxを利用して申告書等を提出している場合は、メッセージボックスに格納された受信通知により確認することが可能である。
  • 書面で申告した場合であっても所得税の申告書等については、オンライン申請による「申告書等情報取得サービス」や、「保有個人情報の開示請求」及び「納税証明書の交付請求」(こちらは書面も可)により確認することも可能である。
  • 税務署の窓口で、申告書等の閲覧サービスにより確認することも可能である。

 また、令和7年1月以降、当分の間の対応として窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法を案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載した上で、希望者に渡すことが検討されており、郵送等による提出の際に「返信用封筒」と「申告書等の控え」を同封した場合でも、窓口対応と同様のものを返送することが検討されている。

● 金融機関等から収受日付印の押なつある控えを求められた場合の対応

 国税当局から、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに対して、今般の見直しについては事前に説明が行われている。なお、令和7年1月以降においても、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める各種の機関を把握した場合、国税当局から個別に説明が行われるそうである。

出典:
 国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」
 国税庁「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」

2024.03.04

今村 京子(いまむら・きょうこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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