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No.4584 仕事と子育ての両立を支援するベビーシッター利用券について

 特に子供が小さいうちは、仕事と子育ての両立は大変なものです。保護者が対応できないときには、ベビーシッターが頼りになります。ただ、その費用も安いとは言えず、子育て世帯には重い負担になります。

 「ベビーシッター利用割引券」は、多様な働き方をしている労働者の仕事と子育ての両立を支援する国の制度によるものです。2023年度については、発行枚数が予算の上限に達したために配付が停止されていましたが、10月に再開されています。

● 保育園への送迎も対象に

 ベビーシッター利用割引券は、厚生年金保険が適用される事業所が、全国保育サービス協会に申し込むと、1枚当たり2,200円の割引券が発行されるものです。割引券の利用が承認された事業所で働く労働者本人が使用できます。

 配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、または、ひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む)が困難な状況にある場合に利用できます。

 割引券の対象になるサービスは、乳幼児または小学校3年生までの児童、健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの児童(※1)の家庭内における保育や世話、ベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設への送迎に限られます。

 家庭と保育所等の送迎のみが対象になるので、施設間の送迎、塾や習い事への送迎、同一家庭以外の子を含む送迎、家庭内での保育や世話とは見なせない長時間の外出も対象外です。家事を含むサービスにも使用できません。

 また、ベビーシッターの会社が、割引券利用対象事業者でない場合には対象外となるので、注意が必要です。対象の事業者は、全国保育サービス協会のホームページで確認することができます。

※1: 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている場合や、 その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象などの場合。

● 契約社員やパートタイマーも利用できる

 割引券は対象児童1人につき、1回あたり2枚まで使用できるので、最大4,400円の割引になります。1家庭ひと月24枚まで、1家庭1年間280枚までです。1日の限度枚数は対象児童1人当たり2枚までですが、ひと月・1年間の限度枚数は、対象児童数にかかわらず1家庭24枚まで、1家庭年間280枚までとなります。

 正社員だけでなく、契約社員やパートタイム勤務などの方も、勤務先に申請することで利用できます。利用の手続きや、勤務先がこの制度を導入しているかについては、勤務先に確認してみてください。

参考: 令和5年度ベビーシッター派遣事業約款(公益社団法人全国保育サービス協会)

参考サイト: 公益社団法人全国保育サービス協会

2023.12.04

森田 和子(もりた・かずこ)

FPオフィス・モリタ 代表

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFPR認定者、DCA(確定拠出年金アドバイザー)
大学卒業後、コンピュータソフト会社、生命保険会社勤務を経て、1999年独立。保険や投資信託の販売をしない独立系のファイナンシャル・プランナー事務所としてコンサルティングを行っている。
お金の管理は「楽に、楽しく」、相談される方を「追い詰めない」のがモットー。情報サイト・新聞・雑誌への執筆多数。企業・学校・イベントで行うマネープランセミナー・講演も好評。

◆ ライフプランシミュレーションとマイホーム・老後の資金計算
 FPオフィス・モリタ https://fpofficemorita.com/
◆ 教育費・住宅ローン・老後のお金 マネーのブログ
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