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No.4583 インボイス制度開始における棚卸資産の消費税額の調整

● 免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整

 免税事業者が新たに課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうち、納税義務が免除されていた期間中の課税仕入れ等に係るものがある場合、その棚卸資産についての課税仕入れ等の税額は、課税事業者となった課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額とみなして仕入控除税額の計算の対象となる。

 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、令和5年10月1日から課税事業者となった場合においても、この規定の適用を受けることができる。この場合、令和5年9月30日において所有する棚卸資産のうち、その棚卸資産についての課税仕入れ等の税額は、令和5年10月1日の属する課税期間の消費税額の計算にあたって、仕入税額控除の対象になる。

 なお、棚卸資産に係る消費税額の調整の適用を受けるためには、その対象となる棚卸資産の明細を記載した書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存しなければならない。よって、課税期間の途中からインボイス発行事業者となった事業者が棚卸資産に係る消費税額の調整の適用を受けるためには、決算日だけでなく、期中においても棚卸を行う必要がある。

● 経過措置期間に課税事業者になった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整

 ところで、インボイス発行事業者の登録については、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間においてインボイス発行事業者の登録を受ける場合は、登録希望日(適格請求書発行事業者の登録申請書の提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)からインボイス発行事業者となることができるという経過措置が設けられている。

参考:国税庁「Ⅱ 適格請求書発行事業者の登録制度」問7

 上記、経過措置期間における棚卸資産に係る消費税額の調整についても、免税事業者である期間において行った課税仕入れについて、適格請求書発行事業者から行ったものであるか否かにかかわらず、免税事業者が課税事業者となった初日の前日において有する棚卸資産に係る消費税額の全額について、仕入税額控除の適用を受けることができる。

● 課税事業者が免税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整

 上記の場合とは逆に、課税事業者が免税事業者となった場合にも、棚卸資産に係る消費税額の調整が必要である。

 課税事業者が免税事業者となる課税期間の直前の課税期間に仕入れた課税仕入れ等に係る棚卸資産を、その直前の課税期間の末日において所有している場合、その棚卸資産ついての課税仕入れ等の税額は、その直前の課税期間における仕入控除税額の計算の対象にすることはできない。

 免税事業者となる場合に、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(いわゆる80%、50%控除)の適用を受けていた棚卸資産を有している場合には、その棚卸資産について調整する課税仕入れ等の税額は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までに仕入れた棚卸資産であれば、その80%を、令和8年10月1日から令和11年9月30日までに仕入れた棚卸資産であれば、その50%を掛けて計算することになる。課税事業者が免税事業者になる場合においては、棚卸表の作成において注意が必要である。

参考:国税庁「No.6491 免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整」

2023.12.04

木下 洋子(きのした ひろこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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