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No.4579 補助金等により固定資産を取得した場合の圧縮記帳

 例えば、法人が事業再構築補助金をもらって機械装置を取得した場合、その補助金の金額を収益計上し課税されてしまうと、機械装置を取得するための資金が不足し、本来の補助金の目的を達成できなく恐れがある。こうした事態を避けるために「圧縮記帳」という制度が設けられている。

● 圧縮記帳とは?

 法人が設備投資をする際に国や地方公共団体から補助金を受けた場合や、災害等により固定資産の損害により保険金を受けるなどした場合、その収入金額を益金の額に算入しなければならない。このような取引に係る収益を益金の額に算入することは、原則的には法人税が課税されることを意味しているから、その課税によって目的資産等の取得を困難にさせるという障害が生じ、補助金等を受けた目的が達成されなくなる恐れがあるなど、租税政策や産業政策から適当とされない場合がある。

 そこで、補助金収入や保険金収入等の収益についても課税するという原則を貫きながら、その一方で、一定の要件のもとに税負担を将来に延期する方法として認められているのが「圧縮記帳」の制度である。

 先述の事業再構築補助金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助対象者に交付されるものであり、直接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではないが、本補助金については、国税庁より「所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当する」との回答があり、本補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳等の適用が認められる。補助金等が圧縮記帳の対象かどうかは、公募要領等にて確認が必要である。

 圧縮記帳は税法独自の制度で、補助金等で取得した資産の取得価額をその補助金等に相当する額だけ減額し、その減額した部分を損金の額に算入することにより、一時的に課税利益を生じさせない、すなわち課税の繰延べを図る制度である。

 圧縮記帳を適用して取得した資産について、減価償却を行うとき又はその取得資産を譲渡した際の譲渡原価を計算するときには、圧縮記帳により減額した後の帳簿価額を基礎として計算する。

 このようなことから、圧縮記帳を行った資産については、その減価償却を通じて又は譲渡の際に、圧縮記帳によって課税されなかった収益に対する課税が実現していくことになり、結果として課税の繰延べという効果が生じることになる。

● 圧縮記帳制度の適用要件

 圧縮記帳を適用するには要件がある。

  1. 圧縮記帳を行う場合には、圧縮限度額内で確定決算において所定の経理処理をしなければならない。圧縮記帳の経理方法には、①損金経理により帳簿価額を直接減額する方法、②損金経理により積立金として積み立てる方法、③剰余金の処分により積立金として積み立てる方法がある。ただし、圧縮記帳の種類によっては②及び③の方法を選択できないものがある。
  2. 確定申告書に圧縮額等の損金算入に関する明細書を添付することが必要となる。

 なお、個人事業において国庫補助金等の交付を受け、その国庫補助金等をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得等をした場合には、確定申告書に一定の事項を記載することを条件として、その国庫補助金等のうち、その固定資産の取得等に充てた部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しないこととされている。また、この場合の固定資産に係る取得費の額については、実際にその固定資産の取得に要した金額等から総収入金額に算入されなかった国庫補助金等の額を控除した残額となる。この取扱いを受けた固定資産に係る減価償却費の計算については、上記取得費の額を基礎として行う。

2023.11.27

今村 京子(いまむら・きょうこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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