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No.4577 マイナンバー法の一部改正について ~利用範囲の拡大~

● マイナンバーについて

 マイナンバー(個人番号)は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」により、住民票を有するすべての人に付番されています。

 当初、マイナンバーの利用は「社会保障、税、災害対策」の特定の分野に限定されていました。マイナンバーを用いることにより、各種の行政手続きを効率的に行うことを目指しています。

 たとえば、公的年金の各種届出で、マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合、住民票を提出しなくても良いことや、住民票の移転の際、Webで登録すれば転出届のために役所に行く必要がなくなります(転入届は来庁が必要)。また、マイナンバーを法律で定められた手続き以外に利用したり、収集したりすることは禁止されています。

● 令和5年マイナンバー法改正のポイント

 令和5年6月にマイナンバー法が改正され、上記の3分野以外に利用対象が拡大されることなどが定められました。主な改正点は以下の通りです。

  • 理容師・美容師、小型船舶操縦士及び建築士等の国家資格等、自動車登録、在留資格に係る許可等に関する事務において、マイナンバーの利用を可能とする。
  • 法律でマイナンバーの利用が認められている事務に準ずる事務(事務の性質が同一であるものに限る)についても、マイナンバーの利用を可能とする(主務省令に規定することで情報連携を可能とする)。
  • マイナンバーカードと健康保険の一体化

 報道などでは、特に3番目の健康保険証との一体化が広く伝えられています。生命保険の営業において直ちに影響を受けるような改正はありませんが、念のため確認しておくのが良いでしょう。

参考:デジタル庁「マイナンバー法等の一部改正法の概要」

2023.11.20
(セールス手帖社 田中一司)