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No.4563 令和5年分年末調整において扶養控除となる国外親族

 令和5年9月22日に国税庁から「令和5年分年末調整のしかた」が公表された。昨年からの変更点は、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲である。

● 扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し

 令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされた。

  1. 年齢16歳以上30歳未満の人
  2. 年齢70歳以上の人
  3. 年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
    1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
    2. 障害者
    3. 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

出典: 国税庁「令和5年分 年末調整のしかた」(3ページ)

● 扶養控除に係る確認書類が必要

 年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記に該当する場合には、次の表のとおり、その扶養親族に係る確認書類を、給与の支払者に提出または提示する必要がある。

出典:同上

 まず、「扶養控除等申告書」に「親族関係書類」を添付して提出(提示)する。また、その国外居住親族が留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人に該当するものとして扶養控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」に加えて「留学ビザ等書類」を添付して提出(提示)する。

 次に年末調整時に、「送金関係書類」を提出(提示)する。なお、「38万円送金書類」とは「送金関係書類」のうち、所得者から非居住者である親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類のことである。

 詳細は国税庁「令和5年分 年末調整のしかた」を参考にされたい。

2023.10.30

今村 京子(いまむら・きょうこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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