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No.4553 無申告者のペナルティ加重措置

 令和5年度の税制改正により、悪質な無申告者に対する加算税を加重する見直しが行われた。

 加算税は、本来納付すべき金額より少なく申告していた場合のペナルティである。加算税は、課税要件に基づき、「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4種類に分けられる。このうち、無申告加算税は、申告書を提出していなかった場合等に、重加算税は申告に関して、隠ぺい・仮装行為があった場合に課される。

 無申告に対するペナルティ強化により、無申告者の申告を促し、申告納税制度の維持と課税の公平性を図る。

● 高額無申告について無申告加算税の割合がアップ

 無申告加算税については、現行では、原則納税額(増差税額)が50万円以下の部分は15%、50万円を超える部分については20%の割合が課されている。

 改正後は、社会通念に照らして申告義務を認識していなかったとは言い難い規模の高額無申告について、納税額(増差税額)が300万円を超える部分のペナルティとして無申告加算税の割合が30%に引き上げられる。

出典:「令和5年度税制改正」(財務省)

 ただし、納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実に基づく税額(例えば、相続税事案で、本人に帰責性がないと認められる事実に基づく税額(相続人が一定の確認をしたにもかかわらず、他の相続人の財産が事後的に発覚した場合において、その相続財産について課される税額))については、上記の300万円超の判定に当たっては除外される。

● 繰り返し行われる悪質な無申告に対する無申告加算税等の加重措置

 繰り返し行われる悪質な無申告行為を未然に抑止し、自主的に申告を促し、納税コンプライアンスを高める観点から、前年度及び前々年度の国税について、無申告加算税※又は重加算税(無申告)を課される者が行う更なる無申告行為に対して課される無申告加算税又は重加算税(無申告)を10%加重する措置が講じられる。
※ 調査通知前、かつ、更正・決定予知前の無申告加算税は除かれる。

※1 過去5年以内に無申告加算税等を課された者が再び「無申告又は仮装・隠蔽」に基づく修正申告書の提出等を行った場合に課される無申告加算税等の加重措置のいずれかが適用されます。

※2 上記の割合は、いずれも更正・決定予知後の加算税を前提とするものです。

出典: 同上

 これらの改正は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用される。

2023.10.02

木下 洋子(きのした ひろこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
趣味はピアノを弾くこと。

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