お客様のお役に立つ JAIFA学習帖

  • サイト内検索:

No.4551 売手と買手の立場から登録番号が未達の場合の対応

 インボイス制度が令和5年10月1日から開始するが、10月1日までに登録番号が通知されない場合の売手の対応と買手の仕入税額控除について、国税庁から公表されている。

● 売手の対応

 10月1日を迎えても登録通知書が届かない場合は、次のいずれかの方法によりインボイスを交付することになる。

  1. 事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する。
  2. 通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。
  3. 通知後にすでに交付した請求書等との関連を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

 なお、事後交付が困難な不特定多数の者を対象とする小売店などについて、まず事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にて相手方にお知らせする。その上で、事業者のHP等において「弊社の登録番号は『T1234…』となります。令和5年10月1日から令和5年●月●日(通知を受けた日)までの間のレシートをお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシートと併せて保存してください」と掲示する。あるいは、買手側からの電話等に応じ、登録番号をお知らせし、相手方にその記録をレシートと併せて保存してもらう、といった対応が可能である。

 これらの取扱いは、登録申請は令和5年9月末までに行ったものの、令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合の経過的な取扱いとなる。したがって、登録番号を記載したインボイスを交付できるようになった日以降は、記載事項を満たしたインボイスを交付する必要があるので、ご注意いただきたい。

● 買手の対応

 売手から登録番号のないインボイスを受領したのち、登録番号のお知らせ等が届かないまま申告期限を迎えた場合には、仕入税額控除を行っていいのかどうか疑問となる。こちらについては、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受領した登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えない。その後、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存する必要がある。なお、保存できなかった場合は、翌課税期間において仕入税額控除を調整することとして差し支えない。

 ただし、基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能(少額特例)であるので、上記対応は不要となる。

出典:インボイス制度において特にご留意いただきたい事項

2023.10.02

今村 京子(いまむら・きょうこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/

マネーコンシェルジュ税理士法人がお届けする無料オリジナルマガジン
『あんしん相続通信』

保険営業マンの皆さんへ

  • お客様への情報提供ツールとして、ご利用ください(コピー配布可)。
  • 右下の申込書の最下段に、ご自身のお名前をご記入の上、お客様にお渡しください。
  • もし、そのお客様から生命保険のご相談があった場合には、必ずご紹介させていただきます。

ご希望の方は、下記申込書にご記入の上、
06-6450-6991までFAXください。
https://www.money-c.com/kr/ASTapplication.pdf