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No.4521 インボイス制度における2割特例の活用

● 2割特例の概要

 インボイス制度を基に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者については、仕入税額控除の金額を「特別控除税額」とすることができる制度がある。この制度は、売上げに係る消費税額の2割を納付することから「2割特例」と呼ばれている。

 繰り返しになるが、2割特例はインボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者が対象である。したがって、基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者、資本金1千万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者等、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合や、課税期間を1カ月または3カ月に短縮する特例の適用を受ける場合などについては、2割特例の対象とはならない。

 一方で、課税事業者がインボイス発行事業者となった場合であっても、インボイス発行事業者となった課税期間の翌課税期間以降の課税期間について、基準期間の課税売上が1千万円以下である場合には、原則として2割特例を受けることができる。

● 2割特例を適用できる期間

 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者になった場合を含む)がインボイス発行事業者となる場合には、納付税額の計算において控除する金額を、『その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額』から『売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額』を控除した残額に8割を乗じた額(「特別控除税額」という)とすることができる経過措置(「2割特例」という)が設けられている。

 2割特例は、簡易課税制度のように事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受けることができる。

 また、2割特例を適用して申告した翌課税期間において継続して2割特例を適用しなければならないといった制限はなく、課税期間ごとに2割特例を適用して申告するか否かについて判断することができる。

《2割特例を適用した場合の納付税額の計算イメージ》
納付税額 = 売上税額 ― 特別控除税額(売上税額の8割)
 ⇒ 売上税額の2割

出典元:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問111」

2023.08.07

今村 京子(いまむら・きょうこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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