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No.4519 教育資金贈与非課税、最新パンフレット公表

● 「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」とは?

 2023(令和5)年5月26日に、国税庁から「教育資金の一括贈与非課税制度」に関する最新のパンフレットが公表された。

 教育資金の一括贈与非課税制度とは、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、祖父母などの贈与者(受贈者の直系尊属)から、

① 信託受益権を取得した場合
② 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③ 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

には、その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税となる制度である。

 なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下、「管理残額」)を、その贈与者から相続等により取得したものとみなされる。

 また、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(相続等により取得したものとみなされた管理残額がある場合には、その管理残額も控除)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされる。

● 令和5年度税制改正で何が変わった?

 この制度については、令和5年度税制改正において、適用期限が令和8年3月31日まで3年延長されるとともに、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る課税上の取扱いについて、次のとおり改正が行われているため、確認しておいて頂きたい。

(1) 信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に、贈与者が死亡した場合において、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その贈与者の死亡の日における管理残額(非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額)を、その受贈者がその贈与者から相続等によって取得したものとみなされることとされた。

(2) 教育資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(相続等により取得したものとみなされた管理残額も控除)した残額に暦年課税の贈与税が課されるときは、特例税率ではなく、一般税率を適用することとされた。

出典: 「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」(国税庁)

2023.08.07

村田 直(むらた・ただし)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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