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No.4415 ふるさと納税の謝礼と一時所得

● ふるさと納税の謝礼は一時所得の対象

 今年も年末に向けて、ふるさと納税の話題が各情報媒体を賑わしていた。各自治体から届けられるふるさと納税の特産品などの謝礼を楽しみにされている方が多いと思う。

 一方、ふるさと納税をされた方が地方公共団体から謝礼を受けた場合には、一時所得として課税関係が生じることがあるので、注意が必要である。

 寄附者が、特産品などの謝礼を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当する。

 所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれる。ふるさと納税の謝礼として受ける特産品などに係る経済的利益については、所得税法に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされるので、法人からの贈与により取得するものと考えられる。

 したがって、謝礼に係る経済的利益は一時所得に該当する。

● 令和5年1月以降の扶養控除に係る確認書類

 一時所得の金額は次のように計算する。

(注)

  1. その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られる。
  2. AからBを控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額となる。

 ふるさと納税の謝礼は寄付額の3割以下とする総務省の要請を考慮すると、約167万円以上の高額なふるさと納税をしない限り、一時所得は発生しない可能性が高い。

 ただし、それは、ふるさと納税の謝礼以外の一時所得がなかった場合の話である。謝礼を受け取った年に、その謝礼以外の一時所得を得ていた場合は、少額のふるさと納税の謝礼金といえども、一時所得の総収入額に含めたうえで、所得計算をする必要があるので、注意されたい。

【一時所得の具体例】
懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)
競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)
生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や損害保険の満期返戻金等
法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除く)
遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの

参考: 「国税庁」「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係

2023.01.16

木下 洋子(きのした ひろこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
趣味はピアノを弾くこと。

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