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No.4399 令和5年から国外居住親族の扶養控除が変わります

● 扶養控除の対象となる国外居住親族の見直し

 令和5年1月からは、給与等の源泉徴収や年末調整にあたって、扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲が縮小される。令和4年12月31日までは扶養親族のうち年齢16歳以上の人が扶養控除の対象と、国内居住者と同じ扱いであるが、令和5年からは、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族のうち次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとされた。

(1) 年齢16歳以上30歳未満の者
(2) 年齢70歳以上の者
(3) 年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
 ① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
 ② 障害者
 ③ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者


 国税庁「令和5年1月からの 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」

● 令和5年1月以降の扶養控除に係る確認書類

 令和5年1月1日以後に、給与等の支払を受ける居住者が非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、次のとおり、その親族に係る「親族 関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38 万円送金書類」を給与等の支払者に提出し、又は提示する必要がある。


 国税庁「令和5年1月以降に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」

 「38万円送金書類」とは、「送金関係書類(金融機関から発行した書類又はその写し、クレジット発行会社が発行した書類又はその写し)」のうち、給与等の支払を受ける居住者から非居住者である親族各人へのその年における支払の金額の合計額が 38 万円以上であることを明らかにする書類をいう。居住者が金融機関において送金を行った日、親族がクレジットカードを利用した日において、生活費又は教育費の支払があったものとされる。

 この国外居住親族に係る扶養控除の取扱いは、令和5年1月以後に支払を受けるべき給与等から適用される。年内には、従業員に周知されたい。

2022.12.12

木下 洋子(きのした ひろこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
趣味はピアノを弾くこと。

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