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No.4377 特例承継計画の提出期限は令和6年3月31日まで

● 「特例承継計画」ってなに?

 「特例承継計画」は、中小企業の非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予(=事業承継税制)における特例措置を受けるために必要な書類である。

 具体的には、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した特例承継計画を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所等)の所見を記載した上、令和6年3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける。これで初めて事業承継税制特例措置を受けるために必要なシード権を得たことになる。

● 事業承継税制特例措置とは?

 事業承継税制とは、中小企業の後継者が非上場株式等を先代経営者から贈与または相続により取得し、都道府県知事の認定を受けた場合、本来納付すべき贈与税・相続税のうち、取得した非上場株式等に係る部分について納税が猶予される制度である。

 平成30年度税制改正において、これまでの一般措置より、要件等が緩和された特例措置が期間限定で創設された。この特例措置については、先述の特例承継計画策定等や適用期限が設けられているが、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大2/3まで)の撤廃や納税猶予割合の引上げ(80%から100%)がされているなど多くのメリットがある。

● 特例措置を受けるための主な要件

 事業承継税制特例措置を受けるための主な要件は次の3つある。

  1. 会社
    • 中小企業者であること
    • 従業員が1人以上いること等
  2. 先代経営者
    代表者であったいずれかの時および、贈与・相続の直前において、同族関係者と合わせて総議決権数の過半数を有し、その中で最も多くの議決権を有している(後継者を除く)こと
  3. 後継者
    • 贈与時・相続時において、同族関係者と合わせて総議決権数の過半数を有し、その中で最も多くの議決権を有していること
    • (贈与)贈与日において3年間継続して役員をしており、代表権を得ていること等
    • (相続)相続開始の直前において役員であり、相続開始の5か月以内に代表権を得ていること等

 まず、事業承継税制特例措置を受けるための要件をクリアしているかどうかを判定し、将来的に受ける可能性があるのなら、特例承継計画を提出されたい。なお、特例承継計画を提出したから必ず事業承継税制特例措置を受ける必要はない。

2022.10.31

今村 京子(いまむら・きょうこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。

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