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No.4309 優秀なアルバイト採用は、正しい労働条件の提示から

● アルバイトでひどい目に遭わないように厚労省が周知・啓発

 6月は入学・進級の新生活に学生も慣れ、アルバイトを始める人が増える時期ですが、厚生労働省では「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを7月31日まで、全国で展開しています。アルバイトを始める前の労働条件の確認を促すため、学生へのリーフレットの配付等による周知・啓発や、労働局による大学等での出張相談などを行っています。

 アルバイトを雇い入れる事業主も、活躍できる優秀な学生アルバイトを採用できるようどのような内容のキャンペーンか確認しておきましょう。

 学生に対しては、次の「アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント」を周知しています。

  1. アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう
  2. バイト代は、毎月、決められた日に、全額払いが原則
  3. アルバイトでも、残業手当があります
  4. アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます
  5. アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます
  6. アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません
  7. 困ったときは、総合労働相談コーナーに相談を

 いずれも基本的なことですが、雇う側もこの7つのポイントを遵守できているか改めて確認しておきましょう(詳細は、厚生労働省のポータルサイト「確かめよう労働条件 アルバイトを始める前に知っておきたいポイント」を参照ください)。

 また、厚労省は同キャンペーンの重点事項として次の5つを挙げています。

  1. 労働契約締結の際の学生アルバイトに対する労働条件の明示
  2. シフト制労働者の適切な雇用管理
  3. 学生アルバイトの労働時間の適正な把握
  4. 学生アルバイトへの商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
  5. 学生アルバイトの労働契約の不履行等に対して、あらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止

 学生は本業である学業とアルバイトとの両立を図りつつ、事業所はより優秀なアルバイト人材を獲得し、お互い気持ちよくかかわりあえる環境で事業の発展を目指しましょう。

参照:
 厚生労働省 確かめよう労働条件 アルバイトを始める前に知っておきたいポイント
 厚生労働省 確かめようアルバイトの労働条件

2022.06.13

半田 美波(はんだ・みなみ)

社会保険労務士
みなみ社会保険労務士事務所 代表、株式会社サンメディックス 代表取締役
診療所で医療事務職として勤務した後、医療法人事務長、分院の設立業務担当を経て、2003年に医療機関のサポート会社・(株)サンメディックス設立。2004年にみなみ社会保険労務士事務所を設立。医療機関に詳しい社労士として知られる。