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No.4275 個人情報保護法改正「本人の権利保護の強化」

● 個人情報保護法の改正

 平成27年改正個人情報保護法に設けられた「いわゆる3年ごと見直し」に関する規定(附則第12条)に基づき、個人情報保護委員会において、関係団体・有識者からのヒアリング等が行われ実態把握や論点整理等が実施され、自身の個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス、越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から、個人情報保護法の改正が行われた。

 改正項目の全面施行は令和4年4月1日であるが、一部施行済みとなっているものもある。

【個人情報保護法改正6項目】

1. 本人の権利保護が強化される
2. 事業者の責務が追加される
3. 企業の特定分野を対象とする団体の認定団体制度が新設される
4. データの利活用が促進される
5. 法令違反に対するペナルティが強化される
6. 外国の事業者に対する、報告徴収・立入検査などの罰則が追加される

● 本人の権利保護強化

 今回はその中でも、本人の権利保護強化について解説を加える。本人の権利保護強化の主な項目は、下記となる。

  • 利用停止・消去等の個人の請求権について、不正取得等の一部の法違反の場合に加えて、個人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも要件を緩和する。
  • 保有個人データの開示方法について、電磁的記録の提供を含め、本人が指示できるようにする。

    ※ 現行は、原則として、書面の交付による方法とされている。

  • 個人データの授受に関する第三者提供記録について、本人が開示請求できるようにする。
  • 6ヶ月以内に消去する短期保存データについて、保有個人データに含めることとし、開示、利用停止等の対象とする。
  • オプトアウト規定により第三者に提供できる個人データの範囲を限定し、①不正取得された個人データ、②オプトアウト規定により提供された個人データについても対象外とする。

    ※ 本人の求めがあれば事後的に停止することを前提に、提供する個人データの項目等を公表等した上で、本人の同意なく第三者に個人データを提供できる制度。

 個人情報に対する意識の高まりに対して、法律も後追いで変更を迫られているのが現状であるが、この動きは今後も続くことが予想される。

参考: 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(概要)」

2022.04.11

今村 仁(いまむら・ひとし)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
京都府京都市出身。立命館大学経営学部企業会計コース卒。会計事務所を2社経験後、ソニー株式会社に勤務。
その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。

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