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No.4257 事業復活支援金における事前確認の有無

 事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中小・小規模事業者等に対して、事業規模に応じて支給される給付金である(№4241参照)。当該支援金の申請が1月31日から開始されたが、今回は事前確認についてお知らせする。

● 事前確認の有無について

 当該支援金の給付を申請する前に、申請希望者は①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、登録確認機関から事前確認を受ける必要がある。ただし、一時支援金または月次支援金を受給済みの者については、事前確認は不要となる。そうでないケースでは事前確認が必要となる。

● 事前確認が必要な者の場合

 一時支援金または月次支援金を受給していない者については、継続支援関係に当たる登録確認機関の有無で事前確認、コロナ影響の選択の要否、必要書類が異なるので注意いただきたい。

 なお、継続支援関係のある者とは、中小企業が事務局を通じて登録した登録確認機関と継続した支援関係を有している者のことをいい、具体的には以下の登録確認機関が該当する。

(1) 認定経営革新等支援機関(税理士、中小企業診断士、金融機関など)
(2) 認定経営革新等支援機関に準ずる機関(商工会など)
(3) 上記を除く機関または資格を有する者等(税理士など)

 継続支援関係がある者の場合、登録確認機関においてTV会議・対面・電話により簡略化された事前確認を受ける。

 一方の継続支援関係がない場合、登録確認機関においてTV会議・対面により全部確認を受ける。具体的には、本人確認、形式書類・要件確認、新型コロナウイルス感染症影響の口頭確認、給付要件の理解の確認である。

 なお、登録確認機関は、その確認を超えて申請希望者が給付対象であるかどうかの判断をしない。また、事前確認の完了をもって給付対象となるわけではないので、ご留意いただきたい。

出典: 中小企業庁「事業復活支援金 申請要領」

2022.03.01

今村 京子(いまむら・きょうこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。

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