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No.4231 令和3年分確定申告の手続きがより便利に!

● スマホでできる確定申告の対象範囲が拡大

 国税庁のホームページでは、令和3年分の確定申告特集(準備編)のコーナーが開設され、確定申告書等の様式・手引き等も公表されている(令和3年分の確定申告書等作成コーナーについては令和4年1月上旬公開予定)。令和3年分の確定申告書の提出期限は、所得税および復興特別所得税・贈与税については令和4年3月15日、個人事業者の消費税および地方消費税については令和4年3月31日である。

 申告手続き面については、スマートフォン(以下スマホ)による確定申告の利便性が大幅にアップした。今までは申告できる所得等が限定されていたが、令和3年分確定申告(令和4年1月上旬~)からは、特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等)、上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)及び外国税額控除がスマホの画面の大きさに適したレイアウトで表示され、入力しやすくなった。

出典: 国税庁「令和3年分 確定申告特集(準備編)」

● 給与所得の方は、カメラ撮影自動入力も可能に!

 給与所得の方は、令和3年分確定申告からスマホのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を撮影することで、その記載内容を直接入力しなくても、確定申告書等作成コーナーの該当項目に自動入力することができる。

 源泉徴収票から金額等を転記する手間が省略され、さらに転記漏れや間違いなどのミスを防ぐことができ、申告の利便性が高まった。

● マイナポータル連携による自動入力対象が拡大!

 マイナポータル連携とは、年末調整手続きや所得税確定申告手続きについて、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能。令和3年分確定申告からは、ふるさと納税および地震保険も自動入力が可能となった。自動入力できる項目は以下の通りである。

・ふるさと納税
・株式の特定口座
・住宅ローン控除関係
・生命保険
・地震保険
・医療費

 自動入力を行うには、事前設定が必要となる。設定方法については国税庁のホームページを参照されたい。

 マイナンバーカードの取得と、証明書等の発行元からデータを取得するための手続きも必要となるので、令和3年分の確定申告書作成に間に合わせるためには、早めに準備されたい。また、すべての発行元がマイナポータル連携に対応しているわけではないので、発行元への事前確認が必要である。

参考: 国税庁「確定申告×マイナポータル 令和3年分確定申告からさらに広がる自動入力!」

2022.01.11

木下 洋子(きのした ひろこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
趣味はピアノを弾くこと。

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