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No.4215 令和3年分のふるさと納税の申告手続きが簡素に

 総務省が2021年7月に発表した「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和2年度実施)」によると、令和2年度のふるさと納税の受け入れ額は全国で約6,725億円と前年度比の約1.4倍の伸び率となった。令和3年度もコロナ禍での巣ごもり需要もあり、多くの方が利用したと思われる。

● 令和3年分のふるさと納税の申告手続きがより便利に

 ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告が必要である(本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5自治体以内である場合については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用が可能)。

 寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされている。寄附1回ごとに受領書が発行されるので、1年を通じて寄附回数が多い場合には、書類の保管や確定申告の際の明細の入力、書類の添付が煩雑となる。

 そこで、より簡便に確定申告ができるよう、令和3年分の確定申告から特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、国税庁長官が指定した特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとなった。つまり、国税庁長官が指定した特定事業者(さとふる、ふるさとチョイスなど)のHPを利用してふるさと納税を行った場合、その特定事業者より発行を受けた1年分の寄附金額をまとめた1枚の証明書での確定申告が可能となった。

 なお、国税庁長官が指定した特定事業者については、国税庁のHPにて一覧が公表されているのでご確認いただきたい。

● 寄附金控除に関する証明書を活用した申告方法

 寄附金控除に関する証明書は、特定事業者から電子データまたは、郵送などの方法で受け取ることができ、確定申告の方法は次のいずれかによる。

  • 特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法
    ※ 確定申告書等作成コーナーでは、証明書データを自動反映させて控除額の計算を行うことができる(個々のデータを入力する必要がないので便利)
  • 特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法
  • 郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法

参照: 国税庁「令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます」

2021.12.06

木下 洋子(きのした ひろこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
趣味はピアノを弾くこと。

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