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No.4191 住宅取得等資金贈与の特例、期限切れか延長か?

● 住宅取得等資金贈与、最大1,500万円の非課税枠

 父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」)を取得した場合において、一定の要件を満たす時は、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる。

イ. 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~令和2年3月31日 1,200万円 700万円
令和2年4月1日~令和3年12月31日 1,000万円 500万円

ロ. 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~令和3年12月31日 1,500万円 1,000万円

● 延長なければ、特例贈与は年内で終了

 この特例の対象となる受贈者のおおまかな要件は以下となる。令和3年度税制改正で、令和3年1月1日以後の贈与については、合計所得金額が1,000万円以下であれば、床面積の下限が40㎡まで緩和されている。

  1. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
  2. 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
  3. 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下)であること。
  4. 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除く)。
  5. 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
  6. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
  7. 原則、贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
  8. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

 なお、この特例の期限は令和3年12月31日となっており、このままであれば、年内で終了となる。延長になるかどうかは、現時点では不明で、結果は、年末の令和4年度税制改正大綱の発表を待たなければならない。来年以降にこの特例の適用を検討されている場合には、十分注意して頂きたい。

2021.10.25

村田 直(むらた・ただし)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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