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No.4175 経営資源集約化税制がいよいよスタート!

● 産業競争力強化法の一部施行に伴い、経営資源集約化税制の受付が開始

 経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す計画(経営力向上計画)の認定を受けた中小企業者が、計画に基づくM&Aを実施した場合に、以下の3つの措置を活用することができる。

① 設備投資減税(中小企業経営強化税制)
② 所得拡大促進税制
③ 中小企業事業再編投資損失準備金(準備金の積立)

 このうち、③の中小企業事業再編投資損失準備金については、認定を受けた計画に基づき、M&Aを実施した場合に、株式等の取得価額の70%までの割合の金額を準備金として積み立てると、その金額を損金算入することができる。

● 適用に当たっての基本的な流れ

 準備金の積立を活用したい場合、M&Aの相手方が決まった後(基本合意がなされた後、または独占交渉権が付与された後)、主務大臣に対して経営力向上計画の申請・認定を行った上で、M&Aを行う。その後M&Aの報告を主務大臣に対して行い、確認書の交付を受けて、経営力向上計画の申請書の写し、認定書の写し及び確認書の写しを税務申告時に添付する、という流れになる。

出典: 中小企業庁「経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について」

 準備金の積立を活用したい場合、経営力向上計画の申請に当たっては、通常の経営力向上計画の記載箇所に加えて、以下2点の記載が必要となる。

・6経営力向上の内容
 他の事業者から取得した、または提供された経営資源を利用する取組を記載する。

・10事業承継等事前調査に関する事項
 M&Aを実施するに先立って行う予定の、事業承継等事前調査(デューデリジェンス等)の内容を記載する。

※ デューデリジェンス(DD):M&Aを実施するに当たって、買手企業が売手企業に対して、財務や法務の状況について詳細に調査すること。

 経営力向上計画の申請時には、申請書(様式1)に加え、以下の書類の添付が必要となる。
・ 事業承継等事前調査チェックシート
・ 事業承継等に係る基本合意書等の相手方の合意を示す資料
・ 事業承継等に係る誓約書

 また、認定計画の内容に従って株式取得を実行した後にも、主務大臣に対して事業承継等を実施したこと及び事業承継等事前調査の内容について確認を受けるため、事業承継等報告書に以下の書類を添付して提出する必要がある。
・ 株式譲渡契約書の写し
・ 承継した事業に従事する従業員の配置の状況について記載した書類
・ 事業承継等事前調査チェックシート

 なお、事業承継等事前調査についての実施主体が、有資格者(法務DD:弁護士、財務・税務DD:税理士または公認会計士)でない場合、以下の資料についても添付が必要となる。
・ 作成した事業承継等事前調査の報告書
・ 事業承継等事前調査報告書と、チェックシートとの対応関係を示す資料

2021.09.21

村田 直(むらた・ただし)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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