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No.4163 「インボイス登録事業者」の登録申請が10月1日から開始

● インボイス制度とは?

 適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が令和5年10月1日から導入される。適格請求書(インボイス)とは、「売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これに類する書類をいう。

 また、インボイス制度では、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならない(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要がある)。

 一方の買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる。

 インボイス制度導入前と導入後において最も異なる点としては、適格請求書を交付できるのは「適格請求書発行事業者」に限定されることであろう。「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があるが、課税事業者でなければ登録を受けることができない。インボイス制度導入後においては、「適格請求書発行事業者」でない免税事業者からの仕入れ等については、仕入税額控除が原則として出来なくなる(6年の経過措置あり)。

● 令和3年10月1日から登録事業者の登録申請が開始

 インボイス制度導入開始の令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を所轄の税務署長に提出する必要がある。

 それに先立つこと2年前となる令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録申請が開始される。登録申請に当たっては書面かe-Taxという選択肢があるが、取引先へのメールに「登録通知のデータ」を添付して連絡可能などの利便性があるe-Taxによる申請をお勧めする。

 登録通知には「登録番号」が記載されているが、実は法人に限り登録番号は既に決まっており、「T+法人番号」となる。個人事業者等については「T+13桁の数字」となる。

 この登録番号であるが、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において、登録情報が公表されるため、自社の取引先等が「登録事業者かどうか=課税事業者かどうか」を確認することができるようになる。

【制度導入までのスケジュール】

出典: 国税庁「令和3年10月1日から登録申請書受付開始!(リーフレット)」

 なお、インボイス制度については今後もお送りする予定だ。

2021.09.01

今村 京子(いまむら・きょうこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。

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