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No.4134 アパート階段崩落事故で改めて気づく保険の価値

● 損害賠償請求は誰に?

 信じ難い話ですが、時々アパートの階段等の一部が突然崩落して、それに巻き込まれた住民が死傷する事故を耳にすることがあります。仮に事故の原因が建設会社の手抜き工事による建物の欠陥(瑕疵)にあったとすると、このような事故で死傷された被害者の住民(または遺族)の方は、その被害についての損害賠償の請求を誰に対して行えばよいでしょうか?

○建設会社に請求?
 まず、損害賠償の請求先として想定されるのが、このアパートを建設した建設会社ではないでしょうか。一般的には、建設会社に対して不法行為にもとづく損害賠償請求(民法709条、会社法350条)をすることが考えられます。しかし、手抜き工事をした建設会社が破産などしてしまう事例も実際に起きています。このような場合は、破産手続の中で、その建設会社の財産の換価と債権者への配当という形で金銭の支払が行われることとなります。しかし、この方法では配当が不十分な場合などは十分な補償が得られない可能性があります。こうなると、被害者は建設会社に対してそれ以上の請求をすることはできません(このほかに建設会社の社長などの役員に対して、請求できるか否かはここでは省略します)。

○大家さんに請求?
 それでは、アパートの大家さんに対してはどうでしょうか。もし、大家さんに過失などがあれば、賃貸借契約の債務不履行にもとづく損害賠償請求(民法415条)や不法行為にもとづく損害賠償請求(民法709条)をすることが考えられます。しかし、建設会社の手抜き工事が原因の事故など、大家さんに特に過失などがない場合はどうでしょうか。その場合、大家さんに対して、工作物責任(民法717条)にもとづく損害賠償請求をすることができます。これは無過失責任と考えられているからです。

● 大家さん、住民、建設会社はこのリスクに対する備えはできるの?

 つまり以上のことを一言でいえば、被害者の方の損害賠償請求は、手抜き工事をした建設会社や役員に対して請求することが難しい場合でも、大家さんには請求することができるということです。

 これは大家さんの立場からすると、自分に過失がないのにある日突然、巨額の損害賠償請求を受けるリスクがあるということになります。

 このリスクに対して大家さんが備えるとすれば、どのような方法が考えられるでしょうか。それは保険です。施設賠償責任保険や賃貸建物所有者賠償特約など(保険会社によって名称は異なります)に加入すれば、建物の所有・使用・管理や、賃貸・管理業務を原因とする偶然な事故で他人を死傷させた等について法律上の損害賠償責任を負った場合の補償を得られます。

 それでは、大家さん以外の関係者(住民、建設会社)はこのような事故に保険で備えるとすれば、どのような方法が考えられるでしょうか。まず、住民の方は、生命保険・医療保険・傷害保険などに加入することで、保険契約上の保障(補償)を得られます。ちなみに、この場合、保険金や給付金を受け取ったとしても、損害賠償の金額には影響しません。

 また、建設会社はどうでしょうか。生産物責任保険等に加入すれば、工事の結果に起因して、他人の生命や身体を害したなどにより、会社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が補償されます。

2021.06.28

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水谷 力(みずたに・ちから)

株式会社セールス手帖社保険FPS研究所
社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/組織開発コンサルタント
大手保険会社在職中にFP資格やコーチング資格を取得。現在は各種執筆活動などをおこなっている。著書には、「違いを生み出すファーストアプローチ」「違いを生み出す生損保リスクチェック」(いずれもセールス手帖社保険FPS研究所)がある。