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No.4125 一時支援金に続く給付金、月次支援金が決定

● 月次支援金の概要

 2021年の4月以降に実施されている緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金が給付される。

 申請の受付開始時期は、6月中下旬が予定されており、給付要件、給付額は、以下の通りとなる。

<要件1>
対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
(1) 2021年の4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業をしている飲食店と直接・間接の取引があること。
(2) これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けていること。

 なお、外出自粛等の影響には、人流抑制を目的とする休業又は時短営業の要請を受けて応じた事業者に対して、商品・サービスを提供していることによる影響も含む。
 ただし、地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支払対象事業者については、この協力金が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている場合には、月次支援金の給付対象外となる。

<要件2>
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること。


<給付額>
2019年又は2020年の基準月(注1)の売上-2021年の対象月(注2)の売上
(注1) 基準月=2019年又は2020年における対象月と同じ月
(注2) 対象月=対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
中小法人等:上限20万円/月  個人事業者等:上限10万円/月

● 申請にあたってのポイント

 月次支援金の申請については、申請前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があるが、一度、月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的には、2回目以降の申請では、事前確認を受ける必要はない。なお、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的には、月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はない。

 また、初めて月次支援金の申請を行う場合は、全ての提出書類を提出する必要があるが、2回目以降の申請における提出書類は、基本的には、対象月の売上台帳等となる。なお、一時支援金の受給に際して提出した書類は、原則、改めて提出する必要はない。

2021.06.14

村田 直(むらた・ただし)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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