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No.4109 20万円以下の国際郵便の輸出免税要件が厳格に!

 令和3年度税制改正により、価格20万円以下の資産を郵便物として輸出する場合の、輸出免税を受けるために保存すべき書類等の見直しが行われた。輸出免税を悪用した消費税の不正還付を防止するため、輸出免税の適用要件が、今回の改正で厳格化された。

● 20万円以下の国際郵便は、輸出免税の適用要件が緩かった

 商品等の輸出取引については、その輸出の売上に係る消費税が免除される。しかし、輸出する商品を国内で購入した際に消費税を支払うので、消費税の還付が生じ得ることになる。

 輸出免税の適用を受けるためには、輸出取引の区分に応じて輸出許可証、税関長の証明書又は輸出の事実を記載した帳簿や書類を納税地において7年間保存する必要がある。

 しかし、国際郵便を使った価格20万円以下の商品の輸出については、税関に輸出申告して許可を得る必要がないため、輸出免税の適用においても、輸出した事業者自身が、一定の事項(取引の相手方の氏名、取引年月日、取引の内容、対価の額)を帳簿に記載し、その帳簿のみを保管すれば良いこととされていた。

 このため、事実と異なる内容を帳簿に記載し、架空の輸出取引を計上するなど、不正に消費税の還付を受けようとする行為が問題となり、今回の改正に至った。

● 輸出免税の適用を受けるための保存書類の見直し

 輸出する資産の価額(注)が20万円以下である場合の、輸出免税の適用を受けるために保存すべき輸出の事実を証明する書類等については、次のとおり見直しが行われた。

(注) この価額とは、FOB価格であり、原則として、当該郵便物の現実の決算金額(例えば、輸出物品の販売金額)となる。

出典:国税庁「消費税法改正のお知らせ」

 改正後は輸出免税の適用を受けるには、EMS郵便物については、(1)郵便局の引き受け票と、(2)一定の事項が記載された発送伝票等の控えを保存することが必要となる。

 令和3年10月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用されるので、注意されたい。

2021.05.17

木下 洋子(きのした ひろこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
趣味はピアノを弾くこと。

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