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No.4106 4月以降の雇用調整助成金

 雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度ですが、令和2年4月1日から「新型コロナウイルス感染症の影響」により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合の特例措置が設けられ、対象労働者や支給要件の緩和、申請方法の簡略化、助成率や支給額の引き上げなど、状況に合わせて随時変更が行われています。

 現在の特例措置は、令和3年4月30日(この期間を含む判定対象期間(賃金締切期間)までとなり、5,6月については原則的な措置を縮減するなど新たな措置が設けられることとなりました。判定対象期間によって、日額上限、助成率が異なりますので、申請の際はご注意ください。

● 令和3年4月30日までの特例措置

日額上限 : (1日1人あたり)15,000円
助成率 : 中小企業…最大10/10 大企業…最大3/4

☆ 業況が厳しい大企業、および緊急事態宣言対象地域で知事の要請を受けて営業時間の短縮へ協力する大手飲食店などへの助成率を最大10/10とする取り組みも4月末まで継続する。
☆ 2021年1月8日以降、4月末までの休業などについては、2021年1月8日以降の解雇の有無で適用する助成率を判断する。

● 令和3年5月,6月の特例措置

日額上限 : (1日1人あたり)13,500円
助成率 : 中小企業…最大9/10

☆ 感染拡大地域特例(*1)・業況特例(*2)に該当する場合
日額上限 : (1日1人あたり)15,000円
助成率 : 中小企業・大企業…最大10/10

*1: まん延防止等重点措置対象地域に指定された地域があれば、営業時間の短縮等に協力する飲食店等を対象
*2: 緊急事態宣言が行われた月から遡って3カ月間の生産指標が、前年同期または前々年同期の生産指標と比べて30%以上減少している事業主を対象

 なお、7月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置、特例措置をさらに縮減するとされています。

【参照】
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例):厚生労働省
5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について:厚生労働省

2021.05.06

沖田 眞紀(おきた・まき)

特定社会保険労務士
社労士事務所コンフィデンス

千葉県出身。大手電機メーカーをはじめ、介護施設、建設関連会社等様々な業種で、人事労務を担当。長年の実務経験を活かし、現在は人事労務相談・助成金手続・就業規則作成などを中心に社会保険業務および各種相談業務を行っている。