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No.4105 令和3年3月決算の注意点

 3月決算の会社については、5月末の申告期限に向けて、準備が必要な時期となった。そこで、前期決算から改正となった項目、新設された項目のうち、主なものをご紹介する(なお、文字数の都合上、各項目についての詳細な説明は割愛する)。

● オープンイノベーション促進税制

 事業会社から一定のベンチャー企業に対する出資について、その25%相当額の所得控除ができる措置が創設された。その際、一定期間(5年)内に、出資した株式を売却等した場合には、対応する部分の金額を益金に算入する。

● 企業版ふるさと納税

 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について、手続の抜本的な簡素化・迅速化を図るほか、税額控除割合が改正前の3割から6割に引き上げられた。

● 電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し

 電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る法人事業税について、資本金1億円超の普通法人にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、資本金1億円以下の普通法人等にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって、それぞれ課することとし、標準税率等の見直しが行われている。

● 法人に係る消費税の申告期限の特例の創設

 「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限を1月延長することとされた。

● 高額特定資産である棚卸資産等について調整措置の適用を受けた場合の納税義務の免除の特例の制限

 事業者が、高額特定資産である棚卸資産等について、棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合には、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、免税事業者になることができないこととされた。

 また、その3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができないこととなる。

2021.05.06

村田 直(むらた・ただし)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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