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No.4063 新型コロナ感染症に関する融資制度が拡充

 実質無利子・無担保融資について、緊急事態宣言を踏まえた運用の柔軟化等を行うため、実質無利子等となる上限額の引上げ及び直近1か月に加え、直近2週間以上の売上減少実績があれば対象とするよう、売上減少要件緩和が1月22日から実施された。

● 実質無利子等となる上限額の引上げ

 日本政策金融公庫国民生活事業、民間金融機関等については、実質無利子等となる上限額を4,000万円から6,000万円に、日本政策金融公庫中小企業事業等については、実質無利子等となる上限額が2億円から3億円に引き上げられた。

● 融資対象の拡充

 新型コロナウイルス感染症特別貸付の拡充後の融資対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化をきたし、次の1.または2.のいずれかに該当する方となる。

  1. 「最近1か月間等の売上高」または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少した方
  2. 業歴3か月以上1年1か月未満の場合、または店舗増加や合併など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む)など、前3年の全ての同期と単純に比較できない場合等は、「最近1か月間等の売上高」または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高(業歴6か月未満の場合は、開業から最近1か月までの平均売上高)が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    ①過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
    ②令和元年12月の売上高
    ③令和元年10月~12月の平均売上高

 なお、「最近1か月間等の売上高」には、最近1か月の売上高に加え「最近14日間以上1か月間未満の任意の期間における売上高」を含む。

 また、「最近14日間以上1か月間未満の任意の期間における売上高」と比較する場合は、上記①~③の売上高を日割り計算し、その期間に対応する日数を乗じて算出した売上高となる。

 実質無利子等となる方は、新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている方で売上高が15~20%以上減少等の要件があるので、ご注意いただきたい。

2021.02.15

今村 京子(いまむら・きょうこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。

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