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No.4029 期限延長等の当面の税務上の取扱いは継続

● 今後期限が到来するものの期限延長も継続へ

 国税庁においてこれまで抑制していた新規の税務調査を進める方向に進むなど、執行面に変化が出始めてきている。その変化の中、コロナ禍の「当面の税務上の取扱い」がいつまで利用できるのかと感じている声が多々ある。結論としては現時点での取扱いに変更はない。

 申告・納付等の期限の個別延長について、今後期限が到来するものについても、これまで通り「やむを得ない理由」により、申告書や決算書類等の国税申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、引き続き認められる。

● 感染拡大により外出を控えている場合も含まれる

 前述の「やむを得ない理由」として国税庁は下記のように記している。

 期限が延長される税務上の取扱い全体に共通するものとしては、以下の状況等になることにより、期限までに申告が困難な場合についても「やむを得ない理由」に該当する。

  1. 感染症に感染した方がいる
  2. 体調不良等により外出を控えている方がいる
  3. 平日の在宅勤務を要請している自治体に居住している方がいる
  4. 感染拡大により外出を控えている方がいる
  5. その他の理由であっても感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合

参考:
国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
国税庁「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」

 個別延長が認められた場合には、「やむを得ない理由」がやんだ日から2ヵ月以内に申告・納付等を行う必要がある。また、「理由がやんだ日」は、個別指定の申請をした者が、申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日をいうことから、延長される期間は納税者ごとに異なることに注意されたい。

● 申告が必要と思われる場合は個別連絡がありうる

 個別延長では、無申告との区別が不明確となっている。別途、延長の申請書等を提出する必要がなく「やむを得ない理由」がやみ、申告を行う際には、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればよいためである。このことから、いつからが無申告として取り扱われるかが気になるところであるが、申告が困難であるなどの「やむを得ない理由」やその「理由がやんだ日」は納税者ごとに異なるため、コロナの収束が見えない現状においては、一律に(この日までに申告がなければ無申告になるといった期限)設けることは設定されていない。

 そのため、申告が必要と思われる者については、個別連絡の上で、事情を説明することを求められるケースもあるようだ。また、個別延長が認められた申告についても、後々の税務調査において「やむを得ない理由」の説明を求められる場合があるので、注意されたい。

2020.12.01

岩成 直哉(いわなり・なおや)

マネーコンシェルジュ税理士法人
島根県出身。一般企業で経理を経験し、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。補助金担当として、申請支援にも力を入れている。
趣味はゴルフ。

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