No.4005 償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等の税負担を軽減するため、事業者の所有する家屋や設備(償却資産)に係る2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少率に応じ、課税標準ゼロまたは1/2とする軽減措置が講じられている。
● 対象者
軽減の対象となる中小企業者等とは次のものである。
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合 等
なお、性風俗関連特殊営業を除き、あらゆる業種が対象となる。ただし、新規開業等により前年同期との比較ができない場合は対象外となる。
● 軽減率
2020年2月~10月までの任意の連続する3月の事業収入※の対前年同期比減少率が50%以上減少した場合は「全額」、30%以上50%未満減少した場合は「1/2」に減免される。
※ 売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。
● 対象となる税金
- 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画税
● 申告方法
中小事業者等は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。
事業者は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、2021年1月以降申告期限(2021年2月1日)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。
つまり、軽減措置を受けるに当たっては、顧問税理士等の確認を受ける必要があるので、時間的余裕を持って、対処されることをお勧めする。
(出典元:東京都HP)
参考: 中小企業庁「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」
2020.10.19
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
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