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No.4001 令和2年分年末調整の注意点

 令和2年分の年末調整は改正項目が多岐にわたるため、事前準備をしっかり行っておく必要がある。電子化以外の改正項目について、簡単にご紹介する。なお、各項目の詳細な説明は、紙面の都合上、割愛させて頂く。

● 給与所得控除に関する改正

 「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されているので、令和2年分の年末調整の際には、下記の表を使用して頂きたい。

● 基礎控除の改正

 基礎控除額が次の表のとおり改正され、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることはできないこととされた。

● 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設

 その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当する人又は年齢23歳未満の扶養親族を有する人若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人の総所得金額を計算する場合には、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされた。

● 「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設

 「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに設けられ、年末調整において基礎控除又は子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までにそれぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出しなければならないこととされた。

● 各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

 同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次の表のとおり改正された。

● 未婚のひとり親に対する税制上の措置

 所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に掲げる要件を満たすものをいう)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされた。

イ その人と生計を一にする子を有すること
ロ 合計所得金額が500万円以下であること
ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと

● 寡婦(寡夫)控除の見直し

 寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除がひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組された。

イ 扶養親族を有する寡婦について、上記「ひとり親控除」ロの要件が追加された
ロ 上記「ひとり親控除」ハの要件が追加された

 また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止された。

参考: 国税庁「令和2年分 年末調整のしかた」

2020.10.12

村田 直(むらた・ただし)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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